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🌻源泉所得税の納期の特例🌻

皆様こんにちは✨

松岡会計のSです🌻

 

 

 

7月に入り、とても暑い日が続いていますね💦

 

 

去年は熱中症になってしまったので、

今年は水分をしっかりとって乗り切ります😹

 

 

 

7月といえば『源泉所得税の納期の特例』の時期です👀

 

 

 

そもそも源泉所得税とは。。。

 

 

 

会社員のほとんどの方はお給料明細の控除欄に

源泉所得税という項目があるはずです📝

 

 

 

毎月もらっているお給料は給与所得になりますので、

12月の年末調整の際に精算する必要があります。

 

 

 

ただ、12月に一気に年間の税金を支払うのは

負担が大きくなってしまいますよね🙀

 

 

 

そこで、毎月のお給料金額に対して

源泉所得税を会社が預かるわけです💡

 

 

 

この方法なら年末になっても一気に預かる必要は無く、

ほとんどの方は会社から還付という形で

預かりすぎていた源泉所得税が返ってきます✨

 

 

 

逆に年間の源泉所得税額が足りなければ追加で

徴収ということになりますが。。。😿

 

 

 

では、会社はいつ源泉所得税を納めるのかと

いいますと。。。

 

 

 

基本的には毎月10日に前月分の源泉を納めます!

つまり、7月分の預り源泉は8月10日までが期限となります✍

 

 

 

しかし、従業員数が10人未満であれば

半年に1回源泉所得税を納める

『納期の特例』が認められています💡

 

 

 

 

もちろん、この特例を受けるには

事前に税務署へ届出を出す必要がありますのでご注意を⚠

 

 

 

特例が認められると、7月10日と1月20日に

2回源泉所得税を納めればOKです✨

 

 

 

 

最後に、サムネの写真は本町にある素敵なBarの

写真です🦆

 

 

 

バカラでウイスキーが飲めますよ🥃

 

 

 

以上、松岡会計のSでした☄

 

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