🌻源泉所得税の納期の特例🌻
皆様こんにちは✨
松岡会計のSです🌻
7月に入り、とても暑い日が続いていますね💦
去年は熱中症になってしまったので、
今年は水分をしっかりとって乗り切ります😹
7月といえば『源泉所得税の納期の特例』の時期です👀
そもそも源泉所得税とは。。。
会社員のほとんどの方はお給料明細の控除欄に
源泉所得税という項目があるはずです📝
毎月もらっているお給料は給与所得になりますので、
12月の年末調整の際に精算する必要があります。
ただ、12月に一気に年間の税金を支払うのは
負担が大きくなってしまいますよね🙀
そこで、毎月のお給料金額に対して
源泉所得税を会社が預かるわけです💡
この方法なら年末になっても一気に預かる必要は無く、
ほとんどの方は会社から還付という形で
預かりすぎていた源泉所得税が返ってきます✨
逆に年間の源泉所得税額が足りなければ追加で
徴収ということになりますが。。。😿
では、会社はいつ源泉所得税を納めるのかと
いいますと。。。
基本的には毎月10日に前月分の源泉を納めます!
つまり、7月分の預り源泉は8月10日までが期限となります✍
しかし、従業員数が10人未満であれば
半年に1回源泉所得税を納める
『納期の特例』が認められています💡
もちろん、この特例を受けるには
事前に税務署へ届出を出す必要がありますのでご注意を⚠
特例が認められると、7月10日と1月20日に
2回源泉所得税を納めればOKです✨
最後に、サムネの写真は本町にある素敵なBarの
写真です🦆
バカラでウイスキーが飲めますよ🥃
以上、松岡会計のSでした☄