税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

マイナポイントをもらうと確定申告は必要??

こんにちは!

 

新人のTです!

 

皆様お盆休みはどのように過ごされましたでしょうか。

 

私はというと、入社してはじめてのお盆休みだったので、慣れない仕事で疲れたカラダを休めるために家でゴロゴロしていました。笑

 

来年は今よりも仕事に慣れていると思うので、どこかに出掛けてみようかなと考えています。

 

 

 

話は変わって、

マイナポイント第2弾が2022年6月30日から始まりましたね。

 

マイナポイント第2弾では、

 

・マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みで7,500円分のポイント

・公金受取口座の登録で7,500円分のポイント

 

の合計15,000円分のポイントがもらえます。

 

第1弾の5,000円分のポイントを受け取っていない方は合計20,000円分のポイントがもらえますが、

 

このマイナポイントは、

 

・会計処理では何に当たるのか、

・確定申告をしないといけなくなるのか、について今回は話していきたいと思います。

 

 

 

先に結論を申しますと、

 

 

マイナポイントを含めた一時所得の合計額が年間50万円以下であれば確定申告はしなくてよいことになります。

 

 

もう少し詳しく説明していきます。

 

 

国税庁のホームページでは、

マイナポイントは、

「「通常の商取引における値引」とは認められませんので、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。」(No.1490 一時所得 Q&A より)

とあります。

 

 

つまり簡単に言うと、マイナポイントは一時所得という所得に当たるので所得税がかかる対象であるということです。

 

 

しかし、一時所得は特別控除額50万円を控除することとされています。

 

そのため、

もしマイナポイントを20,000円分もらったとしても全額控除され、確定申告はしなくてよいことになります。

 

 

 

ですが、ここで一つ注意点があります。

 

一時所得には主に以下のようなものも含まれます。

 

・生命保険の解約返戻金

・福引や懸賞の賞金品

・競馬など公営ギャンブルの払戻金

 

これらがある場合には、合計額が50万円を超えないかどうかに気を付ける必要があります。

 

 

↓今回参考にさせていただいたWebサイトです。

 

(マイナポイント事業)

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

 

(No.1490 一時所得 Q&A - 国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490qa.htm

 

 

まだまだ暑い日が続きますが頑張っていきましょう!!

 

以上、新人のTでした。

 

 

 

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