税理士法人 松岡会計事務所

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外国に扶養家族がいる場合の年末調整注意点

どうも、新人のFです。

季節もすっかり変わり、今では寝るときに毛布が必要になりました。

体調を崩しやすい季節ですので、皆様お体にご自愛ください。

 

さて本日は、年末調整の時期ということで、国外に扶養家族がいる場合の扶養控除等の申告書の書き方と、必要な提出書類をご紹介いたします。

 

まず、年末調整の際に事業主に提出する書類の中に扶養控除等申告書という書類があります。

この書類に記載する内容は①扶養家族の氏名、②マイナンバー、③続柄、④生年月日、⑤特定扶養親族(19歳から23歳未満の扶養親族を差す)等のチェック、⑥所得金額、⑦住所が通常です。

 

一方、国外に扶養親族を有する方に関しては、上記の①から⑤に加えて、非居住者の枠に〇を付け、国外の住所を記載します。

なお、⑥所得金額については日本国内で得た所得のみが該当するため、1年以上国外にいるような扶養親族は国内での所得がないため0円となります。

 

 

この扶養控除等申告書に加えて、国外扶養親族を有する方はその扶養親族との続柄を証明する「親族関係書類」と、

その扶養親族を養っているということを証明する「送金明細書」を事業者に提出する必要があります。

 

親族関係書類とは、主に外国政府等の公共団体が発行する書類、または国外扶養親族のパスポートの写しになります。

この書類に関しては国外扶養親族の氏名、生年月日及び住所の記載が必要です。

 

送金明細書とは、主に金融機関から発行されたもので、国外扶養親族へ生活費を送金したことが証明できる資料を差します(特定の条件を満たすことでクレジットカード会社の発行書類でも代用可)。

 

この時注意すべき点は、複数の国外扶養親族がいる場合、『その各人ごとの口座に送金したことを証明』しないといけないということです。

例えば国外にいる配偶者に対して、子供の生活費も込みで送金してしまうと、子供への送金は証明できないこととなります。

 

近年は、国外扶養親族に係る扶養控除適用への調査が厳しくなっておりますので、事業者の方は従業員の方々への注意喚起を十分に行い、

従業員の方々は必要書類を漏れなく事業者の方へ提出するようにしましょう。

 

以上、新人のFでした。

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