税理士法人 松岡会計事務所

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謹賀新年『令和5年度税制改正大綱の主な内容』

新年明けましておめでとうございます。新人のFです。

本年も宜しくお願い致します。

 

2023年一発目のブログということで、フレッシュな内容にしたいと思います。

本日のテーマは、『令和5年度税制改正大綱の主な内容』についてです!

 

今回の税制改正の内容は、ざっくりと以下になります!

 

◆法人税

①防衛力強化のために税率4~4.5%の付加税を増税(開始時期は未定)

 

◆所得税

①新NISA 制度の開始

②超富裕層への追加課税

③防衛力強化のために税率1%の付加税を増税(開始時期は未定)

 

◆消費税(インボイス)

①小規模事業者の納税額軽減措置

②少額取引のインボイス不要措置

③少額値引の返還インボイス交付義務免除

 

◆相続税

①生前贈与加算の期間延長

②相続時精算課税制度に非課税枠を追加

③非課税贈与制度の延長

 

◆たばこ税

①防衛力強化のために1本あたり3 円引上げ(開始時期は未定)

 

◆その他

①電子取引の電子帳簿保存制度義務化

 

 

今回は、上記の中でも、多くの人になじみがある「所得税」に関する改正について紹介したいと思います。

 

まずはじめに、新NISA 制度の開始について紹介します。

この制度は令和6 年1 月からスタートするもので、現行のNISA制度が大きく拡充されるというものです。

 

具体的には、今現在は非課税保有期間が定められていますが、この制限が無くなり、生涯非課税で保有可能になります。

 

また、新たに成長投資枠 (上場株式等)が創設され、こちらは年240 万円、累計1,200 万円まで非課税で運用できます。現行の積立枠 (投資信託等)は年120 万円、累計1,800 万円まで非課税とグレードアップされます。

 

なお、現行の制度では不可能だった一般NISA(成長投資枠)と積立NISA(積立枠)は併用が可能となり、全体で累計1,800万円まで非課税で運用可能です。旧NISAの新規買付は終了し、現行の取扱を継続することになります。

 

 

つぎに超富裕層への追加課税についてですが、こちらは令和7年から施行される予定です。

 

(合計所得金額-3.3 億円)×22.5%が所得税額を超える場合、すなわち所得が30億円クラスの人に対して所得税を追加課税するというものです。これに関して多くの人は増税を実感することはないと思います。

 

最後に防衛力強化のために税率1%の付加税を増税についてですが、これは超富裕層への追加課税とは反対に多くの人が関係する増税になります。具体的にはまだ未定ですが、令和9年度に向け複数年かけて段階的に実施されることになっています。

 

以上、新人のFでした。

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