税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

確定申告を忘れてしまった場合

こんにちは!

 

新人のTです!

 

 会計事務所は、5月というと確定申告時期に次ぐ繁忙期なのですが、入社して2回目の5月ということで1年目の時より任せていただける仕事が多くやりがいを感じています。

 

 

 

 今回は、もし確定申告を提出し忘れてしまい期限後に申告した場合に、追加で納めなければならない税金についてお話ししようと思います。

 

 

 まず例年の確定申告の提出・納付期限は3/15ですが、この日以降に申告をすることを期限後申告といいます。

 

 

 この期限後申告をすると、通常納付すべき税額に加えて加算税という税金も納付しなければなりません。

 

 この加算税ですが、税務調査が入り指摘されて期限後申告をした場合は、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%の割合を乗じた金額が加算税となります。

 

 しかし、税務調査が入る前に自主的に期限後申告をした場合は、納付すべき税額に対して5%の割合を乗じた金額に軽減されます。

 

 

 そしてこの加算税の納付方法ですが、期限後申告をした後、加算税が印字された納付書が税務署から届くのでその納付書を使って納付するという流れになります。

 

 

 加算税については以上ですが期限後申告についてもう1つ注意点があります。

 期限内の確定申告は提出期限も納付期限も3/15までとなっていますが、期限後申告の場合は申告書を提出した日が納付期限になるので、先に提出だけ済ましてしまいたくなりますが提出する日に納付できるよう準備も必要です。

 

 

 また補足ですが、納付期限までに納付しなかった場合は延滞税という税金もかかってしまうので納付期限には注意が必要です。

 

 

 

もし確定申告をし忘れてしまったなど困ったことがあればお気軽にご相談ください。

 

 

以上、新人のTでした。

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