税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

夏の終わり

松岡会計事務所のCです。8月も終わりに近づき日中はまだまだ暑いですが

夜や朝は少しずつ秋を感じられる気温になりつつありますね!

 

 

もう夏が終わりますが、夏が来たなと感じられることは何かありますか?

 

 

私は花火を見ると、夏を感じます。写真は今年撮った花火の写真です。

今年も有料席を購入し花火を見に行きました。

近くで見ると迫力があり、あの音の響きが夏を感じさせてくれます。

 

ただ、毎年思うのは見に来る人の数が多く帰り道が混み合い、

熱い中1時間以上はその場から動けないことが苦痛です。。。

しかしそれでも来年も見たいと思えるほど、感動するのが花火です*

 

淀川花火大会では、音楽に合わせて花火を打ち上げているので

有料席に座れば音楽もしっかり聞こえ、迫力のある花火を見ることができます。

是非、来年も開催されると思うので足を運んでみて下さい^^

 

 

話は変わり、最近お客さんから質問がありました。

 

「介護保険の負担割合が3割になってしまい高額になったのは所得があがったから?」

 

厚生労働省で調べてみると、「平成30年8月から、現役並みの所得がある方は負担割合が3割になる」との案内がありました。

厚生労働省↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html

 

改正があり、負担割合が3割になる被保険者にあたる方は

*本人の合計所得金額が220万円以上

&

*単身世帯の場合…年金収入+その他の合計所得金額が340万円以上

*2人以上世帯の場合…年金収入+その他の合計所得金額が463万円

 

に該当する方です。ご自身がどの負担割合なのかを把握するには、6月から7月頃に

市町村から負担割合証が交付されますのでそちらをご確認頂ければわかります。

 

しかし3割負担になったとしても、高額介護サービス費の支給があるので負担額が

急激に大きくなるとは一概には言えないようです。

 

このように介護保険の負担割合もですが、後期高齢医療制度の自己負担分も

現役並みの所得者に該当するかによって負担割合が変わってきます。

“所得”が上がるにつれて所得税だけでなく

住民税、社会保険料など色々なものの金額も上がり負担が増えます。

 

例えば、先代から代々受け継いだ土地で不動産賃貸業をしている方。

定年退職後も、不動産収入は入ってくるので現役並みの所得になる方が多く

医療費や介護費を賄うのも厳しいとの声を多く聞きます。

 

不動産をお持ちの方は、収入はあっても固定資産の支払いや

住人の入れ替わりがあれば修繕費、というように維持費がかかります。

 

お金はどんどん出ていくのに、所得税、後々は相続税と税金を払うための

資金も溜めておかなくてはなりません。。。

でもそのお金を置いておくとその資金に対しても相続税がかかります。。。

考えないといけない事が沢山あります。

 

税金の事以外にも考慮するべき事があり、まだ20代の私には関わることのない

介護保険や高齢医療についても知る事ができます。

 

このお仕事は普通の生活では触れる事のできない世界を見る事ができ、

知る事ができる業務だなと常々感じます!

 

日々新しい事を知れる事、学べる事が仕事の楽しさです☀

 

 

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