税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

[会社員向け・続編] 年末調整で“取りこぼし”してませんか?見落としがちな控除と活用術を徹底解説

新人Sです!

前回に引き続き、年末調整についての続きです!

前回の投稿のような、年末調整が何かぐらいは理解している、

「毎年、年末調整は出してるけど、何か損してる気がする」

「ふるさと納税、iDeCo、保険控除…もっと賢く使えない?」

そんな中級者向けに、還付額を最大化するための年末調整の活用術をお届けします。転職・副業・住宅ローン控除・扶養の見直しなど、知っているようで見落としがちなポイントを総ざらい。これを読めば、「ただの手続き」から「節税ツール」に変わります。

❶扶養控除の最適化、できてますか?親・兄弟も対象になる?

扶養控除というと「子ども」だけと思われがちですが、実は親や兄弟姉妹、祖父母なども条件を満たせば対象になります。ポイントは「所得基準と、同居か否か、仕送りの有無。毎年同じように提出している人も、家族構成が変わっていないか見直すだけで、控除額が増える可能性があります。令和7年の税制改正より、扶養を受けられる給与水準も大きく変わっているので詳しくチェックしてください。

❷副業をしている人が年末調整で気をつけるべき点

本業では年末調整、副業は確定申告というパターンはよくあります。ただし、副業収入が年間20万円を超えると、確定申告が必要になるだけでなく、住民税にも影響が出ます。年末調整では副業の収入を申告しないため、住民税の「特別徴収」or「普通徴収」の切り替え申請をしないと、副業が会社にバレる可能性も。戦略的な申告が重要です。

❸iDeCo・ふるさと納税・住宅ローン控除を最大限に使う

年末調整で使える控除の中でも「還付に直結する」強力な制度がこの3つ。

  • iDeCo:掛金全額が所得控除対象。月2万円積立で年数万円の節税に。
  • ふるさと納税:ワンストップ特例なら年末調整だけで完結。年収によって上限額を計算。
  • 住宅ローン控除(2年目以降):年末残高の0.7%が戻る。
    これらの制度は、“活用しきれていない人”ほど損をしているので、今からでも見直す価値あり。

❹「医療費控除・寄付金控除」年末調整ではできない控除に注意

年末調整では対応していない控除もあります。代表例は:

  • 医療費控除(10万円以上 or 総所得の5%超)
  • 寄付金控除(ふるさと納税のワンストップ申請が未済の場合)
  • 雑損控除(災害・盗難など)
    これらを受けたい場合は、別途確定申告が必要です。特にふるさと納税はワンストップ特例の期限(12/31)を過ぎたり、5自治体を超えて寄付すると対象外に。「年末調整で完了すると思っていたら実は足りなかった」パターンに要注意です。

❺控除証明書のデジタル化で効率アップ!e-Taxやマイナポータルの活用

最近では、生命保険料控除証明書などがデジタル(PDFやマイナポータル連携)で入手可能になっています。たとえばiDeCoの証明書は加入者サイトからダウンロードできますし、マイナポータルを活用すれば、複数の証明書を一括で取得・管理することも可能です。

紙の紛失リスクもなく、提出もスムーズになるため、「手続きで損しない」ためにもデジタル化対応を進めるべきです。

まとめ : 年末調整を“能動的に使う”人が、税金で得をする

年末調整は、単なる会社の手続きではありません。控除をきちんと活かし、確定申告との切り分けを理解し、家族や副業の状況を年ごとに見直すことで、毎年数万円レベルの節税が可能になることもあります。「出せば終わり」から、「戦略的に使う」へ。この視点こそが、今後のお金の差を生みます。

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