お年玉に税金がかかる?!!
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
松岡会計のSです。
2週間後にはクリスマス、3週間後にはお正月、そして、あと19日で2024年が終わります。
皆さま、2024年はどのような一年でしたでしょうか?
私はすごく充実した一年だったのですが、一年が終わるという実感があまりないです。
春がきて、夏がきて、暑い日々が続くなと思っていたら、気づいたら秋で、そしてもう一年の終わりで、冬になっていました。
これから、イベントが続きますが、皆様はどのようにお過ごしになられますか?
クリスマスパーティーや初詣の計画などはたてられましたでしょうか?
私は、クリスマスもお正月もすごく好きなので、毎年予定をたてて、楽しみに待っていました。
特に学生時代のお正月は、祖父母や親戚からお年玉がもらえるので、毎年その期間だけお金持ちになった気分で、嬉しかった思い出があります。
今回のブログは、「お年玉に税金はかかるのか?」について書かせていただきます。
まず結論から申し上げますと、一般的な金額のお年玉には税金がかかりません。
国税庁は「社会通念上、日常生活で行われる範囲の贈与」については課税しない扱いとしています。
たとえば、
• 親から子へ1万円
• 祖父母から孫へ5千円、1万円
• 親戚のおじさんから1万円
といった一般的なケースで贈与税を心配する必要はありません。
でも例外も存在します。
贈与税では、1年間(1月1日~12月31日)で110万円を超える贈与があれば申告・納税の対象になります。
つまり、110万円超のお年玉は贈与税の対象となることがあります。
また、もう一つ注意すべきなのは、会社から社員へ渡す“お年玉”です。
「社長がポチ袋に入れて現金を渡す」これらは、給与扱い(=課税対象)になります。
源泉徴収が必要となるため、「福利厚生だから大丈夫」と無申告で処理すると税務調査で指摘されるケースもあります。
最後に、
お年玉そのものには税金はかかりませんが、贈与税のルールや、会社からの支給など例外も存在しますので、ぜひお年玉を上げる場合はこのことを頭の片隅で覚えておいてもらえますと幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
