税理士法人 松岡会計事務所

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松岡会計事務所のたまご

年末を感じるもの❄

 

自室に大きめの加湿器を購入した方、Yです!!( ๑•̀ω•́๑)

 

12月に入り今年もとうとう残り1ヶ月となりました(;`Д´)

この時期は暖房も必要ですし乾燥もひどいため、

事務所ではデスク用の小さな加湿器を使っている方がたくさんいます。

 

ちなみに私が使っているのはこんな感じです↓↓↓

 

マグカップに水を入れて加湿器にできるというものです!

ペットボトルでも使うことができます(* ´ ▽ ` *)

私はこれが必要になってくると年末だなぁと感じます:(´◦ω◦`):

 

 

年末といえばみなさん「ふるさと納税」はもうされましたか??

 

ご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、

ふるさと納税とは応援したい自治体に寄付をして、

その寄付金が所得税や住民税の控除の対象になるという制度です(≧∇≦)

 

例えば、私は今大阪市に住んでいますので住民税も大阪市に納めますが、

その一部を出身の福岡市に納めることができるといった感じです!

 

また、寄付をするとその寄付をした自治体からお礼品として、

その自治体の名産品などがもらえます( •̀ω•́ )✧

 

しかし、寄付はすればするほどその分税金が控除される

というわけでもありません(>人<;)   ふるさと納税で控除される金額は、年収や家族構成によって変わります!   ふるさと納税ができるサイトは、たくさんありますがどのサイトでも 控除の上限額を簡単に調べることができますので、ぜひ活用してみてください( ˘ω˘ )   ふるさと納税のやり方は、 1.控除上限額を調べる   2.寄付する自治体を決める   3.寄付を申し込む   4.お礼の品と「寄付金受領証明書」が届く   5.寄附金控除の手続きを行う   という流れになります(*・ω<)b*   寄附金控除の手続きは「確定申告」をするか、 「ワンストップ特例」を使うかのどちらかになります。   もし、収入が給与収入のみで、確定申告をする必要がないという方なら ワンストップ特例がおすすめです\_(・ω・`)   ワンストップ特例は1年間の寄附先が5自治体以内で、

申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送すれば、

確定申告をしなくても税金を控除してもらえます!✨

 

ただし、1つの自治体に複数回寄附をしても1カウントになり、

同一自治体であってもその都度、申請書を提出する必要があります。

 

今年の収入に対する控除をしたい場合は12月31日までに申し込みが必要です!

また、ワンストップ特例を使われる場合には、寄付をした自治体に来年の1月10日までに

申請書を郵送しなければなりません!!

 

ふるさと納税をされる方は余裕を持って、申し込みをしましょう(*・ᴗ・*)و!

 

簡単な説明にはなりましたが、ふるさと納税に興味はあるけど

よく分からないと言った方や、

やるかどうか悩んでる方などの参考になれば嬉しいですo(*⌒ー⌒*)o

 

それでは良いクリスマス🎄、良い年末を!🎍| ・∇・)ノシ♪

 

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