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松岡会計事務所のたまご

2020.02.22

松岡会計事務所のたまご

医療費控除

 

松岡会計事務所のCです。先日バレーボールのVリーグの試合を見に行きました。

目当ては、日本代表の西田選手です。ジャンプ力とスパイクの破壊力を見たくて

母と友人と見に行きました

 

テレビで見ていた通り、空中で時間が止まっているかのような滞空時間があり

威力もすごく実際目の前で見ることができ感無量でした。

 

東京オリンピックもありますし、楽しみです。

私もこの時期はなかなかバレーボールの練習に行けず運動不足に

なるので体調管理や体重管理を怠らないよう心がけています。

 

 

2月からは繁忙期に入り、確定申告を進めていますが

医療費控除について取り上げたいと思います。

 

所得が確定し、所得税を計算するにあたり所得控除があります。

その一つが医療費控除です。

 

概要は、申告する本人とその方と生計を一にしている方がその年に支払った医療費が

一定の額を超えると超えた分だけ医療費控除が受けられます。

 

 

計算式ですが

 

その年に支払った医療費 ― 保険金などで補填された金額)

から、

10万円  OR 合計所得が200万円までのかたは所得×5%

 

を引いた額が医療費控除額になります。(MAX200万円)

 

 

そんなに病院に行くこともないし、10万円もいかないというかたは

医療費控除に代えて、セルフメディケーション税制を受けられるかを

検討してみて下さい。

 

 

セルフメディケーション税制とは、健康診断などをしっかり受けて

健康維持に努めている方で、健康の維持促進・疾病の予防などを目的に

市販の医薬品を1万2000円以上購入された方は申告すると控除が受けられます。

 

この制度に当てはまる医薬品であるか等の細かい要件等もありますので

詳しくは国税庁のHPを参考にして下さい。

 

 

医療費の領収書をとりあえず1年間保管しておき、確定申告時期に

集計してみると控除が受けられる可能性もありますので

是非試してみて下さい。

 

 

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