税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

新型コロナの猛威とお中元の消費税

こんにちは。松岡会計のNです\(^o^)/

昨今、また一段と新型コロナウイルスの猛威が強くなってきていますね(ノД`)・゜・。

東京では、過去最多の一日367人の感染者が出て、

また、自粛ムードが強くなってきました。

大阪でも、190人と過去最多の感染数が記録されるなど、

本当に怖い世の中になってきたように思えます。

まだまだ、予断を許さない状況ですが、しっかりうがい、消毒などの

コロナ対策をしていきましょうヾ(≧▽≦)ノ

 

さて、最近、当社でもありがたいことにお中元を多くいただきます。

 

私も何名かのお客様からお中元を頂戴しました。本当にありがたいことです。

その中で、お中元によって消費税が違うことがあることをご存じでしょうか。

実は、飲食料品(アルコールは除く)は、軽減8%、

それ以外は10%と基本的にはなっています。

 

しかし、例外があります。

例えば、ギフトセットで、飲食料品と飲食料品以外をセットにする、

セット商品の税抜販売額が1万円以下、

飲食料品の金額の割合が全体の3分の2以上の条件を満たすと、軽減8%で判定されます。

今回は、ほんの一例をあげさせて頂きましたが、他にも様々な場合によって、

軽減8%と10%の例外があります。

お中元一つとってもとても勉強になるなと思います( ..)φメモメモ

お中元を購入される際には、領収証を見てみると、面白いかもしれません(`・ω・´)

 

8月に入りますが、体調にはお気をつけくださいませ。

ではでは~(*^▽^*)

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