新型コロナウイルスに関する支援策

はじめまして。
社会保険労務士法人MYパートナーズでもブログを不定期投稿することになりました。
人事労務に関するニュースをできるだけ分かりやすくご案内していきますので、よければご一読ください。
さて、第一回の今回は、企業向けの新型コロナウイルス支援策についてご案内いたします。
先月2月14日に雇用調整助成金の緩和策が発表されて以降、何度か特例措置が追加され、また、2月末の休校要請に伴い子どもを持つ従業員向けの支援も発表されました。
本日時点で具体的に発表されている支援策を2つご紹介いたします。
<雇用調整助成金>
今回のような突発的な事案によって一時的に経営状態が悪化している企業が従業員を解雇せず耐えるために支援する趣旨のものです。
◆受給のための主な要件
1.新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主であること
この影響とは、
・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
などが該当します。
※令和2年2月28日付で「中国と一定の関係があった」という要件だったものが、「新型コロナウイルスの影響」と範囲が広がりました。この影響を示すための証明書類がない場合であっても、影響についてしっかりと説明できれば助成金申請は可能です。
2.生産指標要件を満たしていること
上記の新型コロナウイルスの影響によって、計画届け出時点の直近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少している必要があります。
※令和2年3月6日公表の特例で、緊急事態宣言が発出されている地域(3月7日時点では北海道のみ)については、この生産指標要件が撤廃されました。
3.実際に休業等を行い、労働基準法が定める休業手当を支払うこと
事業活動縮小により、従業員を休ませる(または教育を受けさせる、出向させる)場合に、平均賃金の6割以上(出向の場合は出向負担金)を支払う必要があります。
4.計画届を提出すること
通常は予定として休業等を実施する前に都道府県労働局に届け出が必要ですが、今回は緊急として、令和2年3月31日令和2年5月31日までに届け出れば、令和2年1月24日以降の休業等に対して申請することができます。(3月に入って事後手続きの期間が延長されました)
◆助成金の対象者
休業等をして休業手当等の支払いのあった雇用保険被保険者(パート、アルバイト等の形態は問いませんが、雇用保険非加入の役員、短時間労働者は助成金の対象になりません)
※令和2年3月6日公表の特例で、緊急事態宣言が発出されている地域(3月7日時点では北海道のみ)については、この被保険者要件が撤廃されました。
◆助成金額
休業等の賃金払額または出向元負担額の2/3(大企業は1/2)
(1日当たり8,330円が上限です。一時8,335円という情報が出ていましたが、毎月勤労統計情報に基づき令和2年3月1日付で金額が改定されました)
※令和2年3月6日公表の特例で、緊急事態宣言が発出されている地域(3月7日時点では北海道のみ)については、中小企業4/5、大企業2/3に引き上げられました。
北海道以外の具体例
3月に20人を交替で10日間ずつ休ませて、賃金を100%支払った場合。
最大 20×10×8,330=1,666,000円の助成金が受けられます。
なお、この場合、3月分の給料を支払ってからの実績報告手続きとなり、助成金受給は5月以降になる見込みです。
<新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金>
◆受給のための主な要件
臨時休業した小学校等に通う子(風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがある小学校等に通う子)の保護者の方々に対して、有給の休暇を取得させること。
この有給休暇は法律に定められている年次有給休暇とは別のもの(就業規則に定める必要はありません)であって、その額は年次有給休暇と同額を支払う必要があります。
助成金の対象となる休暇は令和2年2月27日から令和2年3月31日までに取得したものです。
◆助成金の対象者
要件を満たす従業員全員で、雇用保険に加入しているかどうか、正社員・パート・アルバイト等の雇用形態の条件はありません。
◆助成金額
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当の全額
(1日当たり8,330円が上限です。)
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