令和3年度労働保険の年度更新は期限延長されません!

新型コロナウイルスの影響により、社会経済活動が停滞しているところではありますが、本日令和3年5月14日現在、労働保険の年度更新手続きの期間の延長の案内はありませんので、従来どおりのスケジュールで
令和3年6月1日(火)~7月12日(月)
の間に申告と納付(銀行振込の場合)が必要になります。
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課されることがあります。
<年度更新とは>
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、加入者のみ)に支払われる賃金の総額に、その事業業種ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を見込みで納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算することになります。
したがって、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
なお、労働保険とは労災保険と雇用保険を合わせた総称で、労災保険は従業員を1人でも雇っていると加入しなければいけません。
お手続きについてのご相談・ご依頼は、072-920-7108 までお気軽にお問い合わせください。
以下は、当方によくある問い合わせです。
Q:アルバイトしか雇っていないから保険に入っていない
A:労災保険は対象者が正社員であれ短時間パート・アルバイトであれ、日雇いであれ加入義務があり、保険料を支払う必要があります
Q:社長の給料も足すのか
A:労働法関係での労働者とは「雇われの身」にある人ですので、社長などの経営者、請負などの直接雇用ではない方は労働保険料計算の対象にはなりません。
Q:工事の元請事業をしている
A:建設工事に関しては特殊な取扱いをし、下請け業者の労働者(下請け業者の事業主や一人親方は含みません)の労災は元請事業者が責任を負うことになっております。したがって、その工事に関わるすべての下請け業者の労働者の保険年度賃金を合算して年度更新手続きをしなければいけませんが、そこまで把握することが困難であるため、保険年度内に完了した工事の総請負金額から政府の定めた計算式で賃金を推定して年度更新手続きをすることができます。