税理士法人 松岡会計事務所

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  • 26年01月20日

    【高槻市・社宅等整備促進補助事業】

    高槻市は、市内に従業員の居住を目的とした社宅等を整備等した法人に対して、その費用の一部を補助します。
    <対象補助者>
    1.法人格を有する団体であること(但し、国等の機関は除く)。
    2.高槻市の市税の滞納がないこと。
    3.破産手続開始の申し立てがなされていないこと
    4.暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと。
    <補助限度額>
    ・新築建設等:3戸以上で法人規模により20~1,000万円/戸
    ・賃借:3戸以上で法人規模により10~500万円/戸
    <申請期限>
    ・令和8年3月6日まで

    ※その他社宅入居要件、補助対象経費、リフォーム工事要件については下記URLをご参考ください。

    ■高槻市HP

    https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/58/59038.html
  • 26年01月16日

    「暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について」

    令和8年1月5日、国税庁HPで「暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について」等が公表されました。
    暗号資産を売却又は使用することにより生ずる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され所得税の確定申告が必要となります

    ■国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
  • 26年01月13日

    【退職所得の源泉徴収票の提出範囲改正について】

    これまで退職手当等の支払者について税務署や市町村への源泉徴収票提出義務が生じるのは、法人の役員に支払った場合のみでした。
    しかし税制改正により令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等については、すべての受給者について、退職所得の源泉徴収票を税務署と市区町村へ提出しなければなりません。(非居住者を除く)
    退職所得の源泉徴収票は、退職後1か月以内に支払者の所轄税務署および支払った年の1月1日現在の受給者の住所地の市区町村にそれぞれ1枚ずつ提出しなければなりません(税務署へ提出するものは、その年中に退職した受給者分を取りまとめて翌年の1月31日までに提出しても差し支えありません。)。
    令和8年以後に退職金等を支払う際には、源泉徴収票の提出もれにご注意ください。

    ■国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7421.htm
  • 26年01月06日

    【租税特別措置・補助金の適正化に向けた提案募集が開始】

    1月5日、内閣官房 行政改革・効率化推進事務局の「租税特別措置・補助金見直し担当室」は、「租税特別措置・補助金の適正化に向けた提案募集」を開始しました。
    租税特別措置や補助金等について、必要な見直しを検討するにあたり、2月26日(木)までの間、広く国民から、提案や意見を募集するものとなっています。
    租税特別措置については、8月の各省庁の令和9年度税制改正要望や年末の令和9年度税制改正大綱に反映されるものと思われます。

    ■内閣官房「租税特別措置・補助金の適正化に向けた提案募集」

    https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sozei/teianboshu.html
  • 25年12月23日

    【簡易課税制度選択届出書と個人事業主】

    簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。
    その他にも簡易課税制度を選択するために一定の要件はございますが、「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。

    したがって、個人事業主の場合には、令和8年から簡易課税制度を選択したい場合には、令和7年12月31日が「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限となります。

    簡易課税制度が有利かどうかは個々に判断する必要はございますが、適用を受けたい場合には、上記提出期限にご注意ください。


    ■簡易課税制度/国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
  • 25年12月19日

    【生命保険・損害保険の一時金の申告忘れていませんか?】

    生命保険・損害保険会社から、満期金や一時金等を受け取った場合、一時所得として確定申告が必要になる場合があります。
    (保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合)
    一時所得の計算は、「受け取った保険金額」から「これまでに支払った保険料」を差し引いたあと、特別控除額(最高50万円)を差し引きます。


    ■国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0025012-200.pdf
  • 25年12月16日

    【旧NISAの放置にご注意ください】

    2024年以降の新NISAでは非課税期間が無期限になりましたが、2023年までの旧NISAには非課税期間の定めがあります(一般NISAは5年、つみたてNISAは20年)
    もしその期間を過ぎると、保有資産は自動的に課税口座(特定口座または一般口座)へ払い出されます。
    移管されると自動的に「取得価額(元の購入価格)」 が “非課税終了時の時価” にリセットされるため、たとえ購入時より値下がりしていても課税口座で売れば “利益” とみなされ税金がかかる可能性があります。
    例えば50万円で買った株が30万円に値下がりしたまま年末を迎え、課税口座への移管後に40万円で売却すると「30万円→40万円」の差額10万円に課税され税金がかかります。また配当金、分配金にも課税されるようになります。
    特に2021年に一般NISAで購入した資産は2025年末で課税口座に自動移管されますので、旧NISAをお持ちの方は放置せず、非課税期間内に売却して新NISAで再購入する(クロス取引)などの対策をご検討ください。
  • 25年12月12日

    【IT導入補助金2025・次回締切分で最終回となります】

    業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツール等の導入費用を支援する「IT導入補助金2025」は次回の8次締切分にて最終回となります。
    8次締切分の申請期限は令和8年1月7日となっておりますので、お早めにご検討ください。

    ※IT導入補助金の概要(通常枠について)
    〈対象者〉
    中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業のほか、製造業や建設業等も対象)
    〈対象経費〉
    ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費
    〈補助額〉
    ITツールの業務プロセスが
    1~3つまで:5万円~150万円未満
    4つ以上:150万円以上~450万円以下
    (補助率は原則1/2以内)


    ■■IT導入補助金HP

    https://it-shien.smrj.go.jp/
  • 25年12月09日

    【令和8年の平均貸付割合が改定されます(延滞税等の割合が変わります)】

    11月28日、令和8年の平均貸付割合が「年0.8%」に確定しました。
    令和4年以降「年0.4%」に据え置かれていましたが4年ぶりの引上げとなります。
    平均貸付割合は延滞税、利子税、還付加算金などの割合の算定に影響があり、令和8年の割合は次のようになります。
    〈延滞税等の割合〉
     延滞税:年9.1%(納期限後2月以内は年2.8%)
     利子税:年1.3%
     還付加算金:年1.3%
    ※令和7年の延滞税は年8.7%(年2.4%)、利子税と還付加算金は年0.9%です。
    また、役員貸付金に対するいわゆる「認定利息」に係る貸付利率は、所得税基本通達36-49(利息相当額の評価)により、「会社が他から借り入れて貸し付けた場合」以外の場合は、利子税の利率(利子税特例基準割合)を参考とするため、「年1.3%(令和7年は年0.9%)」になると予想されます。

    ■国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm
  • 25年12月02日

    【通勤手当の非課税限度額の改正・中途退職者について】

    令和7年4月1日以後の通勤手当に適用される非課税限度額の引上げについて、国税庁よりQ&Aが公開されています。
    例えば「年の中途に退職した従業員に対し既に給与所得の源泉徴収票を交付していますが、通勤手当の非課税限度額が引き上げられたことにより何か対応しなければならないことはありますか」という問いについては、
    「年の中途に退職した人などに対し支払っていた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である場合には特段の対応は不要ですが、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合で改正後の非課税限度額を適用することで新たに非課税となった部分の金額があるときは「支払金額」欄を訂正するとともに「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し再度交付してください」と年の中途で退職した方へ源泉徴収票を再交付すべきケースもあることが示されています。

    ■国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

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