税理士法人 松岡会計事務所

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  • 26年03月06日

    【八尾市・意欲ある事業者経営・技術支援補助金(新事業展開、生産性向上)】

    八尾市では市内の中小企業者を対象に、新製品の開発、新事業展開、生産性の向上に要する経費の一部を補助します。
    〈対象者〉
    八尾市内に事業所を有する中小企業者又は小規模事業者で、同一事業を継続して6ヵ月以上行っており市税を滞納していないもの
    〈対象経費〉
    新製品の開発、新事業展開、生産性向上に関する費用(機械装置,システム構築費,外注費等)
    ※設備機器・機材等については50万円以上のものを必ず1点以上購入すること
    ※汎用性があるもの(車両,スマートフォンなど)の購入費は除く
    ※自社サイトの構築・改修費用(外注に限る)が発生する場合は20万円を上限として対象経費とすることが出来る
    〈補助額〉
    最大200万円(補助率1/2、小規模事業者は2/3)
    〈公募期間〉
    4月1日~4月30日

    ■八尾市HP

    https://www.city.yao.osaka.jp/sangyou_business/yuushi_hojokin/1012107/1022766.html
  • 26年02月24日

    【極めて高い水準の所得に対する負担適正化措置の適用がある場合の申告書等の記載例】

    国税庁はこのほど、特定の基準所得金額の課税の特例の適用がある場合の記載例を公表しました。
    同特例は一般に、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置と呼ばれているもので、令和7年分の所得税から適用されています。
    今回公表されたのは、特定の基準所得金額の課税の特例に関する適用判定表兼税額計算書、確定申告書の第一表、第二表および第三表の記載例です。
    このうち、第三表の記載例では、分離課税の上場株式等の配当等について、本特例の適用がある場合には確定申告不要制度の適用ができないため、すべての所得を記入する必要がある旨の注書きがされています。
    なお、本特例の適用がある場合には、確定申告書等作成コーナーを利用することはできないとされています。


    ■■国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/pdf/tokutei.pdf
  • 26年02月20日

    【吹田市・中小企業ブーストアップ補助金】

    吹田市では物価高騰下において継続的な賃上げを行える環境を整備するため、生産性向上に向けた設備投資に取り組む中小企業者に対して補助金を交付します。
    〈対象者〉
    ・市内に主たる事業所を有している
    ・創業後1年以上の事業実績がある
    ・市町村民税の滞納をしていない 等
    〈対象事業〉
    市内事業所の生産性向上に資する設備投資を行う事業
    〈対象経費〉
    ・取得価格が20万円(税抜)以上の設備購入費(ソフトウェア含む)
    ・設備導入に係る工事費等その他の初期導入費
    ※ 経費算入は設備総額の1/2が上限。
    〈補助額〉
    最大200万円(補助率2/3)
    〈エントリー受付期間〉
    2月24日~8月31日

    ■吹田市HP

    https://www.city.suita.osaka.jp/sangyo/1018028/1018029/1018030/1041621.html
  • 26年02月17日

    大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金について

    大阪府では物価高騰の影響を踏まえ、社会福祉施設等に対し、従業員向けに3万円分のギフトカードを配付し、事業所向けに一時支援金を支給します。

    <申請方法>
    大阪府行政オンラインシステム

    <申込期間>
    令和8年3月23日 午後11時59分まで


    詳細は下記URLご参照ください

    ■大阪府社会福祉施設等従事者支援事業(第3弾)

    https://www.pref.osaka.lg.jp/o090010/fukushisomu/jujisha3_1jishien5/jujishashien.html

    ■大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業(第5弾)

    https://www.pref.osaka.lg.jp/o090010/fukushisomu/1jishien5/index2.html
  • 26年02月13日

    【豊中市・令和8年度AI促進補助金】

    豊中市と豊中商工会議所が連携して行っているAIコンシェルジュ派遣事業を通して、AIコンシェルジュからAI導入・活用による業務効率化、販路拡大等を提案された市内中小企業者を対象に、AI導入・活用に必要な費用等を一部補助します。
    <対象者>
    AIコンシェルジュから対象事業に該当する事業を提案された市内の中小企業者

    <対象経費>
    1.クラウド型システム・ソフトウェア利用料
    2.外注費・委託費
    3.謝金・サポート費
    4.ソフトウェア・機器購入費(PC・複合機・スマートフォンは除く)
    ※消費税及び地方消費税は補助対象外

    <補助金の交付額>
    補助上限:10万円(補助率1/2)
    (累計10万円に達するまで複数回お申込可能です。)

    <申込期間>
    令和9年1月29日(予算上限に達した時点で終了)

    その他詳細は下記URLご参照下さい。

    ■豊中市HP

    https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/sangyoushinkou/hojokin/r8aisokushinhozyo.html
  • 26年02月10日

    【国税庁が「所得税の基礎控除の見直し等と確定申告」で注意喚起】

    2月2日、国税庁は「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等と確定申告」を公表しました。
    令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われましたが、これらは「令和7年12月1日以後」の年末調整を想定した改正となっています。
    そのため、次のように「令和7年11月30日以前」に居住者として令和7年分の最後の給与の支払を受けその際に年末調整を受けると、適用がありません。
    <例>
    ・令和7年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった方
    ・令和7年中に死亡により退職した方
    ・休業や休職した方で令和7年末までに復職していない方
    そのような場合は、「確定申告」をすることで所得税が還付される可能性があります。

    ■国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index/shinkoku.htm
  • 26年01月27日

    【所有不動産記録証明制度が令和8年2月2日から開始】

    これまで登記簿は土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産を網羅的に把握する仕組みは存在しませんでした。
    そこで令和8年2月2日から、所有者本人又は相続人等からの請求に基づき、法務局の登記官が、特定の人が所有する全国の不動産を一覧的にリスト化して証明する「所有不動産記録証明制度」が始まります。
    請求できる人は次のとおりです。
    ① 不動産の所有者(所有権の登記名義人)本人
    ② 不動産の所有権の登記名義人の相続人
    請求はお近くの法務局でできます。(オンラインも可)
    また、1通あたり1,600円(窓口請求の場合)の手数料がかかります。
    なお、所有不動産記録証明書は、請求書に記載された検索条件の氏名・住所ごとに作成されます。検索条件の氏名・住所と不動産の登記簿上の氏名・住所が一致していない不動産については抽出されないため注意してください。

    ■政府広報オンライン

    https://www.gov-online.go.jp/article/202512/entry-10431.html
  • 26年01月23日

    【「医療費のお知らせ」の送付終了】

    協会けんぽでは、「医療費のお知らせ」を毎年送付しておりますが、マイナポータル等のデジタル化の進展に伴い、令和8年1月13日順次送付分を最後に終了します。
    なお、今後は希望される方からの依頼により送付予定です。

    ■協会けんぽHP

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/g5-cat591/v
  • 26年01月20日

    【高槻市・社宅等整備促進補助事業】

    高槻市は、市内に従業員の居住を目的とした社宅等を整備等した法人に対して、その費用の一部を補助します。
    <対象補助者>
    1.法人格を有する団体であること(但し、国等の機関は除く)。
    2.高槻市の市税の滞納がないこと。
    3.破産手続開始の申し立てがなされていないこと
    4.暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと。
    <補助限度額>
    ・新築建設等:3戸以上で法人規模により20~1,000万円/戸
    ・賃借:3戸以上で法人規模により10~500万円/戸
    <申請期限>
    ・令和8年3月6日まで

    ※その他社宅入居要件、補助対象経費、リフォーム工事要件については下記URLをご参考ください。

    ■高槻市HP

    https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/58/59038.html
  • 26年01月16日

    「暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について」

    令和8年1月5日、国税庁HPで「暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について」等が公表されました。
    暗号資産を売却又は使用することにより生ずる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され所得税の確定申告が必要となります

    ■国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm

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