松岡会計公式LINE
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22年02月22日
【事業所得・不動産所得の区分欄】
令和3年の確定申告書より、様式の変更がいくつかあり、その中の一つに、事業収入の区分欄と不動産収入の区分欄2があります。
こちらの区分欄には、令和3年の記帳・帳簿の保存の状況について、次の場合に応じて、それぞれ次の1〜5を記入します。
1
→電子帳簿保存法の規定に基づき、税務署長の承認を受けて、総勘定元帳、仕訳帳等について電磁的記録等による備付け及び保存を行っている場合
2
→会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1に該当する場合を除く)
3
→総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(1及び2に該当する場合を除く)
4
→日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合(2に該当する場合を除く)
5
→上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含む) -
22年02月11日
【寝屋川市の雇用調整助成金等申請費用補助】
雇用調整助成金等の支給申請に係る事務を、社労士に依頼した場合に要する経費に対し、補助金が交付されます。
(補助対象者)
補助対象者は、下記に該当する方
①雇用調整助成金等の支給申請に係る事業所が寝屋川市内に所在する法人又は個人事業者
②雇用調整助成金等の支給申請を行った事業者
③市税を滞納していない
④暴力団密接関係者でない
(補助対象経費)
社労士に支払った次に掲げる経費
①雇用調整助成金等の申請書類の作成に要する経費
②提出代行又は事務代理に要する経費
③上記1及び2に付随して必要な経費等
※判定基礎期間に令和3年10月1日以降の日を含む雇用調整助成金等の支給申請に係る経費に限る
(補助金額)
上記経費を合算した額(1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1事業者につき10万円を限度
※市内に複数の事業所を有していても、事業所数に関わらず1事業者につき10万円が上限
(申請期間)
令和3年10月18日から令和4年3月7日まで■寝屋川市HP
https://bit.ly/3uxufUU -
22年02月08日
【賃上げ促進税制パンフレット等が公表されました】
令和4年2月4日(金)、経済産業省HPで、「賃上げ促進税制」についての資料が公表されました。
令和4年度税制改正の「賃上げ促進税制」について説明したもので、令和3年12月の政府決定時点の内容が説明されています。
詳細情報は、租税特別措置法等の成立後、令和4年5月を目途に経済産業省HPで公表するとのことです。■■経済産業省HP資料
https://bit.ly/3uylTMJ -
22年02月04日
【酒類事業者対象フロンティア補助金】
酒類事業者が直面する国内需要の減少等の構造的課題、新型コロナウイルス感染症拡大の影響への解決に向けて、
新市場を開拓するなどの意欲的な取組を支援するフロンティア補助金の公募が開始しています。
<補助内容>
補助対象者 : 酒類事業者又は酒類事業者を一者以上含むグループ
補助対象経費 :設計料、機械装置・システム構築費等
補助率 : 1/2
補助金額 : 【取組(1)~(3)】 1件当たり500万円上限、200万円下限【取組(4)】 1件当たり400万円上限、 50万円下限
(1) 商品の差別化による新たなニーズ獲得事業
(2) 販売手法の多様化による新たなニーズ獲得事業
(3) ICT技術の活用による製造・流通の高度化・効率化事業
(4) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により顕在化した課題への対応のための事業
受付期間:令和4年1月20日~3月3日■酒類業の振興に関する主な募集情報/国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/index.htm#a05 -
22年02月01日
【大阪府雇用促進支援金について】
大阪府雇用促進支援金について、制度開始時と現在とで雇入期限と申請期限が下記の通り変更されております。
大阪府緊急雇用対策特設HPに掲載している民間人材サービス事業者を利用し、要件を満たす雇入れを行った事業者は進んでご申請下さい。
(変更前)
雇入期限:令和2年10月1日~令和3年11月30日
申請期限:令和4年3月10日まで
(変更後)
雇入期限:令和3年12月1日~令和4年3月31日
申請期限:令和4年8月31日まで■大阪府雇用促進支援金/大阪府
https://bit.ly/33yG6XD -
22年01月25日
【共有持分の場合の住宅ローン控除とすまい給付金】
住宅ローン控除を受ける際に、すまい給付金の給付を受けた方については、家屋の取得対価の額からすまい給付金の額を控除する必要があります。
こちらの控除額は、共有の場合には「共有持分を乗ずる前の給付金基礎額」を記載します。
給付基礎額が不明の場合には、給付金額÷家屋の共有持分で計算しても大丈夫です。
共有名義者の実際給付額を控除してしまうと住宅ローン控除の金額が大きくなり、記入誤りとなりますのでご注意下さい。■令和3年分住宅借入金等特別控除を受けられる方へ/国税庁
https://bit.ly/3KiguyJ -
22年01月21日
【兵庫県の事務所立地支援】
兵庫県では、下記の要件を満たす事業者に向け支援措置を実施しています。
・支援措置
→法人事業税の軽減(1/3から1/2 最大5年間)
→雇用補助 30万円/人(地域により60万円/人)
・対象者
兵庫県内でこれから事業所を開設する事業者
・申請要件
1.県内で就労する正規職員が11人(地域により6人)以上増えること
2.対象事業(詳細は兵庫県HPを参照)を業とする事業者の支店、営業所などの事務所であること
・申請期限
事務所の操業開始まで■支援概要
https://bit.ly/3qybwWU https://bit.ly/33E4eYE -
22年01月18日
【スマホ申告の対象範囲】
令和3年の確定申告(令和4年1月~)から、スマホでの確定申告を行うにあたり、作成できる項目の対象範囲が増えております。
<対象所得>
・給与所得・一時所得・雑所得
・特定口座年間取引報告書
・上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分)
<各種控除等>
・すべての所得控除
・政党等寄付金特別控除
・災害減免額
・外国税額控除
・予定納税額
・本年分で差引く繰越損失額■スマホ申告/国税庁
https://bit.ly/3Fk0qsA -
22年01月11日
【ふるさと納税「寄附金控除に関する証明書」発行サービス】
ふるさと納税での寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する「寄附金の受領書」の添付が必要ですが、令和3年分の確定申告から、ふるさと納税であるときは、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者(「ふるなび」や「さとふる」等)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
なお、「寄附金控除に関する証明書」は、特定事業者HPのマイページから発行申請することとなりますが、詳しくはご自身が利用した特定事業者のHPをご確認下さい。■ふるなび(参考)
https://bit.ly/3EULGjQ -
22年01月07日
【ふるさと納税のワンストップ特例申請の期限】
令和3年中に寄付を行ったふるさと納税のワンストップ特例制度の適用を受けるためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」「マイナンバーが確認できる書類の写し(マイナンバーカードや個人番号が記載された住民票)」「本人確認書類の写し」を各自治体へ提出する必要があります。
ワンストップ特例制度は、翌年1月10日(必着)が申し込み手続きの期限となっています。
令和3年にふるさと納税を行った方は、令和4年1月10日までに申請書を提出すればワンストップ特例制度が適用されますので、提出忘れにご注意ください。
※期限を令和4年1月11日までとしている自治体もございます。■ふるさと納税ワンストップ特例制度/総務省
https://bit.ly/3Jydo9H