松岡会計公式LINE
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25年11月25日
【通勤手当の非課税限度額の改正について】
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。(通勤距離が片道10km未満である場合の非課税限度額は変更ありません)
この改正は令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
このため改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。
■国税庁HP
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm -
25年11月21日
【和泉市・貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金】
和泉市では燃料価格高騰の影響による市内貨物自動車運送事業者の経営状況に与える影響を緩和するために支援金を交付します。
〈対象者〉
次の全てに該当すること
①資本金10億円未満の中小法人又は従業員数2千人以下の個人事業主
②令和7年10月1日時点及び申請時点において一般(特定)貨物自動車運送事業の許可を得て、和泉市の営業所にて運輸事業を営んでいること
※協会の会員・非会員を問わない
〈対象車両〉
次の全ての要件に該当する車両
①事業者が申請日時点で車検が有効な車両を登録し、事業に用いている貨物自動車(軽貨物自動車含む)
②自動車検査証の使用の本拠の位置が和泉市内の営業所所在地となっている車両
※ただし被牽引車など原動機を有しない車両、二輪以下の車両は除く
〈支援金額〉
・事業用貨物自動車 1台6,500円
・事業用貨物軽自動車 1台3,000円
〈期限〉
令和8年1月30日まで
■大阪府トラック協会泉州支部HP
http://sensyu.truck.or.jp/fuelsubsidy-izumicity-r7.html -
25年11月18日
【税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A】
国税庁は11月10日、「税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A」を公表しました。
令和7年10月から金沢国税局と福岡国税局において開始した税務調査等におけるオンラインツールの利用に関するQ&Aで、セキュリティや各ツールに関する事項など全18問が掲載されています。
例えばWeb会議で利用するMicrosoft Teamsの機能となる録音・録画等の利用については、税務調査等において、録音・録画、チャット、文字起こし(トランスクリプション)及びホワイトボード機能の利用は禁止していると回答。画面共有機能については、納税者等において使用することを禁止しておらず、当該機能により資料の提示をお願いする場合があるとしています。
なお、その他の国税局等でのオンラインツールの利用については、令和8年3月以降、順次利用を開始するとしています。
■国税庁HP
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/index.htm -
25年11月07日
【大阪府・中小企業展示商談会出展支援事業費補助金(申請期間の延長)】
京阪神地域で開催される展示商談会に出展し自社の新たな販路開拓に取り組む大阪府内の中小企業者を応援する、中小企業展示商談会出展支援事業費補助金の申請期間が延長されました。
〈対象商談会〉
・令和7年4月1日~令和8年2月8日に開催初日を迎えるもの
・大阪府、京都府、兵庫県で対面形式で開催されるもの
・企業間取引を対象とし、主たる開催目的が商談であり広く一般に出展者を募集し募集要項等が公表されているもの
※展示商談会出展後も申請可能です
〈対象者〉
大阪府内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者
〈対象経費〉
展示商談会の出展小間料金
〈補助額〉
10~78万円(補助率2/3)
〈延長後の申請期限〉
令和7年12月19日まで
■大阪府HP
https://www.pref.osaka.lg.jp/o110070/mono/syuttenshien-rinji.html -
25年10月31日
【大阪府・中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金(2次公募)】
中小事業者が高効率空調機を導入するための設備費及び工事関連費の一部を補助する「令和7年度中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金」の2次公募が行われます。
〈対象者〉
次の全てを満たす中小事業者(リースを活用する場合も申請可能)
・大阪府内で運営している工場、事業場において既存の空調機を高効率空調機へ更新する者
・大阪府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行った者
〈対象経費〉
・設備費⇒高効率空調機(運転リモコン(集中管理用含む)、防振架台、落下防止部品などの付帯設備を含む)の購入に要する費用
・工事関連費⇒補助事業の実施に不可欠な設計、工事、既存の空調機の撤去・処分に要する費用
〈補助額〉
対象経費の1/2(上限500万円、下限20万円)
〈期限〉
11月4日から同月28日まで
■大阪府HP
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120020/eneseisaku/sec/r07hojokin-pac.html -
25年10月28日
【外国人「経営管理ビザ」の厳格化】
出入国在留管理庁は10月16日、外国人が日本で起業するための在留資格、経営管理ビザの要件を厳格化しました。
主な要件は下記のとおりです。
(1) 常勤職員を雇用すること(1人以上の常勤職員を雇用)
(2) 3000万円以上の資本金
(3) 申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること
(4) 申請者が経営管理、又は申請にかかる事業の業務に必要な技術等にかかる分野に関する博士等の学位を取得していること。もしくは、事業の経営について3年以上の経験を有すること
(5) 在留資格決定時に提出する事業計画書につき、具体性・合理性が認められ、かつ実現可能なものかを評価するため、専門的な知識を有する者(公認会計士など)による確認を受けること
雇用義務・資本金・日本語能力等の要件が厳格化され、これまでより高いハードルとなっています。
l■出入国在留管理庁HP
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.htm -
25年10月24日
【給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の作成】
国税庁HPにて「令和8年分退職所得に対する源泉徴収簿」等が公表されました。
給与の支払者(源泉徴収義務者)が月々の給与に対する源泉徴収や年末調整などの事務を正確、かつ、能率的に行うためには、一人一人から申告された控除対象扶養親族などの状況や月々の給与の金額、その給与から徴収した税額等を各人ごとに記録しておく帳簿が必要です。
そのため、国税庁では、源泉徴収義務者の皆様にその帳簿としてご利用いただけるよう「給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」を作成して提供しています。
※上記源泉徴収簿は、源泉徴収事務の便宜を考慮して作成したものであり、法令で定められたものではありません。
■国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_03.htm -
25年10月21日
【西宮市中小貨物自動車運送事業者省エネ対策支援金】
西宮市では低燃費タイヤ及びロングライフタイヤの購入費を助成します。
<対象者>
西宮市内に営業所を有する一般貨物自動車運送事業者であり、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業又は中小企業団体であること。
令和7年10月1日時点において事業を営んでおり、かつ令和8年1月30日まで事業を継続する意思がある者。
<交付対象>
低燃費タイヤ及びロングライフタイヤの購入費(中古品等は対象外)購入及び納品・支払いが令和7年4月1日から令和8年1月30日までに完了しているもの。
領収書等で確認できる単価が5,000円以上(消費税を除く)のタイヤを対象とする
<交付額>
1本 5,000円(定額補助)
※車両数×6本(1事業者60本まで)を上限とし、一般貨物自動車運送事業以外の車両その他一定の車両は除く。
<期限>
令和8年1月30日まで
■兵庫県トラック協会西宮支部HP
https://www.hyotokyo.or.jp/news/general-public/19692.html -
25年10月17日
【令和7年度 大阪府宿泊税システム改修費補助金】
大阪府では令和7年9月1日の宿泊税制度の改正に伴い、宿泊施設におけるレジシステムの改修等に要する経費の一部を支援します。
<対象者>
交付申請時点で特別徴収義務者(※)として登録されている事業者または登録申請をしている事業者
※大阪府宿泊税条例(平成28年大阪府条例第81号)第9条第1項及び第2項に規定する特別徴収義務者
<対象経費>
・レジシステムの改修又は構築
・レジシステムの構築に係るソフトウェア購入など
<補助額>
客室数に応じて5~50万円(補助率2分の1)
<期限>
令和8年2月28日まで
■大阪府HP
https://www.pref.osaka.lg.jp/o070070/toshimiryoku/syukuhakuzeisisutemukaisyu_hozyo/index.html -
25年10月14日
【納税通知書等の電子送付に係る特設ページ】
eLTAX地方税ポータルシステムのHPで「納税通知書等の電子送付に係る特設ページ」が公表されました。
令和9年4月を目途に、都道府県・市区町村からの紙による納税通知書等の郵送に加えて、電子データにより納税通知書等を受領・閲覧するシステムがリリースされます。
<対象税目>
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税(種別割)
・自動車税(種別割)
<納税通知書等の電子送付希望申請開始時期>
法人の納税義務者:令和9年4月以後(予定)
個人の納税義務者:令和10年4月以後(予定)
詳細は下記URLもご参照下さい。
■eLTAX
https://www.eltax.lta.go.jp/news/13610
