税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計公式LINE

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  • 23年02月10日

    【インボイス制度の負担軽減措置(案)のFAQが公表されました】

    財務省より1月20日に「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」が公表されています。
    これは令和5年度税制改正大綱に盛り込まれたインボイス制度に係る改正について、全21問のFAQを掲載しているものです。
    例えば、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置は簡易課税制度を選択していても適用可能か、といった内容が記載されています。

    ■インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答/財務省HP

    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf
  • 23年02月07日

    【大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金】

    大阪府は、新型コロナ及び物価高騰の影響を受けている社会福祉施設等に対し、安定的な事業継続を支援するため、「社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金」を支給します。

    ●支給要件
    令和5年1月1日に府内において、「対象施設等」を設置・運営しており、休止・廃止していないこと。

    ●支給金額
    ①入所系:施設等の定員数×8,400円
    ②通所系(介護・障がい):施設等の定員数×2,700円
    ③通所系(児童):施設等の定員数×1,500円
    ④訪問系等:1施設等当たり22,000円

    ●申請方法
    施設等を運営する事業者から、施設等単位で、原則、電子申請により申請

    ●申請受付期間
    令和5年2月15日(水)まで

    ■大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金の申請について/大阪府

    https://bit.ly/3jr5839
  • 23年02月03日

    【農業者向け・泉佐野市原油価格高騰対策事業者支援金】

    昨今の世界情勢の影響による原油価格の高騰に対して、泉佐野市は独自に農業者向けの原油価格高騰に対する支援を行うことを決定しました。

    〈対象者〉
    ①泉佐野市内に住所を有する農業者又は主たる事業所を有する農業を営む法人
    ②申請時点において引き続き3か月以上現在の事業を営んでおり、かつ、今後1年以上事業の継続に向けて取り組む意思があること
    ③令和3年分又は令和4年分の確定申告書の住所が泉佐野市であり、農業収入の申告がある者

    〈対象機械〉
    対象者が所有又はリース契約を結んでおり、自らの事業に使用している下記いずれかの農業用機械
    ①田植え機
    ②トラクター
    ③コンバイン
    ④穀物乾燥機
    ⑤園芸施設用加温機

    〈支援金給付額〉
    対象機械1台につき1万円

    〈申請期限〉
    令和5年3月20日まで(郵送でのみの受付)

    ■泉佐野市HP

    https://bit.ly/3l453mo
  • 23年01月31日

    【ねんきんネットで公的年金等の源泉徴収票の確認】

    年金受給者の方に郵送している各種通知書は、ご自宅のパソコンでご覧頂くことができ、PDFファイルにして保存・印刷が可能です。
    各種通知書は、下記のものが該当します。

    ・年金振込通知書
    ・年金支払通知書
    ・年金額改定通知書
    ・年金決定通知書、支給額変更通知書
    ・公的年金等の源泉徴収票

    源泉徴収票は確定申告で用いることもあるので、郵送で届く書面を紛失してしまった方は、PDFファイルで対応可能か顧問税理士等にご確認してみてはいかがでしょうか。

    ■「ねんきんネット」による年金支払いに関する通知書の確認/日本年金機構

    https://bit.ly/3JadXsq
  • 23年01月27日

    【泉南市トラック運送事業者燃料高騰対策支援金】

    大阪府トラック協会泉州支部は、燃料油価格高騰等が続く中、経営状況の厳しい泉南市内のトラック運送事業者に対し支援金を支給します。

    〈対象者〉
    ①資本金10億円未満の中小法人又は従業員2千人以下の個人事業主
    ②令和4年11月30日および申請時点において一般(特定)貨物自動車運送事業の許可を得て、泉南市内の営業所に登録されている車両を保有し、運輸事業を営んでいること
    ※協会の会員・非会員を問わず支給対象となります

    〈対象車両〉
    令和4年11月30日時点で登録し事業に用いている貨物自動車(賃貸借やリース含む)
    ※被牽引車など原動機を有しない車両、軽貨物自動車を除く
    ※自動車検査証の使用の本拠の位置が「泉南市」の車両が対象

    〈支援金額〉
    貨物自動車1台あたり7千円

    〈申請受付期間〉
    令和5年2月24日まで

    ■一般社団法人大阪府トラック協会泉州支部HP

    https://bit.ly/3J5IAPH
  • 23年01月20日

    【和泉市トラック運送事業者燃料高騰対策支援金】

    大阪府トラック協会泉州支部は、燃料油価格高騰等が続く中、経営状況の厳しい和泉市内のトラック運送事業者に対し支援金を支給します。

    〈対象者〉
    ①資本金10億円未満の中小法人または従業員2千人以下の個人事業主
    ②一般(特定)貨物自動車運送事業の許可を得て、和泉市内の営業所に登録されている車両を保有し、運輸事業を営んでいること
    ※協会の会員・非会員を問わず支給対象となります

    〈対象車両〉
    令和4年10月31日時点で登録し事業に用いている貨物自動車(賃貸借やリース含む)
    ※被牽引車など原動機を有しない車両、軽貨物自動車を除く
    ※自動車検査証の使用の本拠の位置が「和泉市」の車両が対象

    〈支援金額〉
    貨物自動車1台あたり5千円

    〈申請受付期間〉
    令和5年1月31日まで

    ■一般社団法人大阪府トラック協会泉州支部HP

    https://bit.ly/3CUIPJD
  • 23年01月17日

    【京都市中小企業等物価高騰対策支援金】

    京都市では、物価高騰の影響を踏まえ、事業継続に取り組む中小企業、個人事業者を対象とした「京都市中小企業等物価高騰対策支援金」を交付することとし、申請受付を開始しましたので、お知らせします。

    ●交付対象者
    京都市内に本店や主たる事務所を有する中小企業、小規模事業者又はフリーランスを含む個人事業者で、令和4年10月31日までに開業しており今後も事業を継続する意思のある方

    ●交付額
    法人 5万円
    個人事業者 3万円
    ※業種や売上高の増減は、交付要件としていません。

    ●申請受付期間
    令和5年1月11日から3月10日まで

    ■京都市中小企業等物価高騰対策支援金の受付開始について

    https://bit.ly/3w1bed4
  • 23年01月13日

    【個人の納税地異動手続きが変わります】

    これまで個人の方については、引っ越し等により納税地の異動があった場合には「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を、異動前の納税地の所轄税務署長に提出する必要がありました。
    しかし令和5年1月1日以後に納税地を異動する場合には届出書が不要となり、確定申告書に異動後の納税地を記載するだけで手続きは終了となります。
    また確定申告書を提出するまでの間は国税当局からの送付書類は異動前の納税地に届くため、異動直後から書類の送付先も変更したい場合は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を異動前の納税地の所轄税務署長に提出することもできます。

    ■納税地の特例等に関する手続の変更について/国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022012-068.pdf
  • 23年01月10日

    【第2弾 やおプレミアムお買いものキャンペーン】

    八尾市では物価⾼騰に伴う消費の下⽀え等のため、八尾市内の対象店舗で対象となるキャッシュレス決済により商品・サービス等を購入・利用された方にポイント還元を行います。

    〈対象キャッシュレス決済〉
    PayPay、auPAY

    〈対象店舗〉
    各決済事業者のアプリや店頭ポスター等でご確認ください。

    〈ポイント付与率〉
    決済金額の最大20%

    〈付与上限〉
    1回の決済で1,000円相当まで
    ※対象キャッシュレス決済1事業者あたり5,000円相当まで
    (2つのキャッシュレス決済を利用すると合計10,000円相当が上限となります)

    〈キャンペーン期間〉
    ①PayPay
    令和5年1月5日~1月25日
    ②auPAY
    令和5年2月1日~2月21日

    ■八尾市HP

    https://www.city.yao.osaka.jp/0000065769.html
  • 23年01月06日

    【軽自動車の継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります】

    令和5年1月から軽自動車税に係る新システム「軽JNKS(ジェンクス)」が導入されます。
    軽JNKSとは、軽自動車検査協会が、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況をオンラインで確認できるシステムのことです。
    そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)を受ける際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。
    ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従前どおり納税証明書の提示が必要です。

    ■八尾市HP

    https://bit.ly/3HPsyIZ

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