税理士法人 松岡会計事務所

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配信中のLINE一覧

  • 21年04月09日

    【税込価格表示(総額表示)が必要です】

    令和3年4月1日より、事業者から消費者に対して行う商品の販売・サービス役務提供については、税込価格を表示することが必要になりました。
    実店舗の値札だけでなく、ネットショップや広告媒体(カタログ・ハガキ・DM・看板・ポスター等)についても総額表示とする必要があるため、対応の漏れがないようご注意下さい。

    ■財務省リーフレット
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf
  • 21年04月02日

    【居住用賃貸建物の消費税は税額控除不可】

    税制改正により、令和2年10月1日以降に取得等した居住用賃貸建物({明らかに居住用ではない建物}には該当しない一定の建物および附属設備)の消費税は仕入税額控除ができないこととなっています。
    賃貸建物の建設により消費税の還付を受ける計画がある方などは、こちらの規定についても確認済かどうか今一度ご確認ください。

    ■国税庁パンフレット・消費税法改正のお知らせ
    Ⅱ.居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf
  • 21年03月26日

    大阪市・飲食店等への水道料金等の特例減免制度

    大阪市にて令和3年1月から3月検針分の水道料金及び下水道使用料が最大で全額免除となる制度が始まります。
    「酒類を提供している飲食店等」または、「酒類を提供している飲食店等が入居しているテナントビルのオーナー、管理会社等」が対象で、飲食店等の令和2年の売上額が、令和元年の売上額と比較して30パーセント以上減収していることが必要です。
    該当するかもしれない方は、以下のURLより詳細な要件や申請期間等をご確認ください。

    (大阪市ホームページ)
    https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000520774.html
  • 21年03月23日

    セルフメディケーション税制について

    一定の医薬品購入が年12,000円以上ある方について所得控除が受けられる「セルフメディケーション税制」の適用要件について以下に記載しております。
    医薬品購入の多い方などは、よろしければ一度ご確認くださいませ。

    ① セルフメディケーション税制対象医薬品を購入すること。
    ※領収書は原則5年間保管が必要

    (対象医薬品一覧・厚生労働省)
    https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000679593.pdf

    ② その年に一定の取り組み(予防接種や健康診断)を行ったことを明らかにする書類(領収書や結果通知書)を申告書に添付すること

    (「一定の取組」の証明方法についてのフローチャート・国税庁)
    https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf

    上記の要件を満たして確定申告を行うことで、12,000円を超える税制対象医薬品の購入費用が所得から控除されます。(最大8.8万円。医療費控除とは重複不可)
    この税制は令和3年以降も制度を見直した上で継続する予定ですので、気になる方は適用をご検討ください。
  • 21年03月23日

    すまい給付金の税務上の取り扱い

    すまい給付金は、所得税の申告では一時所得に該当しますが、給付額が最大50万円のため、他に一時所得(保険の満期返戻金等)がなければ、すまい給付金に係る納税の心配はありません。
    (また、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することで、一時所得の総収入金額に含めないこともできますが、減価償却や譲渡時にその不算入金額を考慮する必要があります。)

    さらに、住宅ローン控除の適用を受ける場合には、住宅の取得価額からすまい給付金の給付額を控除する必要がありますので、申告時の計算ではご注意ください。

    ■国税庁 一時所得 Q&A
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490qa.htm
  • 21年03月16日

    特定生産緑地の指定申請書類の受付期限が近づいています

    平成4年に指定された生産緑地を保有している方については、特定生産緑地への指定意向確認が行われておりますが、書類の受付期限が今月3月31日(水)に迫っております。
    特定生産緑地を選択する場合・しない場合で固定資産税など税制面でも取り扱いが大きく異なります。
    以下のURLにて制度内容をご確認いただき、受付期限までにご判断いただきますようお気を付けください。

    ■八尾市:特定生産緑地指定手続きについて
    https://www.city.yao.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000054/54094/annai.pdf
  • 21年03月12日

    贈与税の基礎控除110万円はもらった側で判定

    110万円までの贈与であれば贈与税はかかりませんが、この110万円とは贈与した金額ではなく、もらった人が贈与で受け取った金額の合計額で判定します。

    例えば
    祖父と祖母がそれぞれ110万円を孫に贈与した場合、合計220万円を受け取った孫には贈与税がかかることになります。

    相続対策等で贈与をされている方は、基礎控除を超えることになっていないか確認してみてください。
  • 21年03月09日

    株式投資の譲渡益・配当と確定申告

    株式投資により生じた譲渡益は、特定口座で源泉徴収されていれば確定申告は必要ありません。
    ただし、異なる特定口座で譲渡損と譲渡益がある場合には損益通算ができるので、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
    また、配当所得は総合課税・分離課税・申告不要の制度があり、どの制度を選択するかによって納める税金や還ってくる税金の金額も変わってきます。
    一概には言えませんが、課税所得が900万円以下であれば、所得税申告では総合課税を選び住民税は申告不要とするのが有利で、課税所得が900万円を超えるような方は、所得税・住民税とも申告不要とすると有利なケースが多いです。
  • 21年03月05日

    一時支援金の申請が始まります

    以前お伝えした≪緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金≫の詳細が公表されました。

    主な内容は以下の通りです。

    ・対象者
    ⇒緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

    (時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象飲食店は対象外)

    ⇒2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

    ・支給額
    ⇒中小法人等:上限60万円
    ⇒個人事業者等:上限30万円

    ・申請受付期間
    ⇒3月8日~5月31日

    一時支援金事務局のホームページも公開されています。
    手続きの流れや必要資料など、詳細はそちらをご確認ください。

    (一時支援金事務局HP)
    https://ichijishienkin.go.jp/
  • 21年03月02日

    ②3月1日以降の時短要請に応じた飲食店への協力金

    1店舗4万円(※)×時短営業日数
    (※)大阪市では1施設(事業所)あたりの月額賃料に応じて以下のような上乗せがあり、最大7万円となります
    ・賃料60万未満⇒無し
    ・賃料60万以上80万未満⇒1万円
    ・賃料80万以上100万未満⇒2万円
    ・賃料100万以上⇒3万円
    (参考・大阪府HP)
    http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/40025/00000000/030226.pdf

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