松岡会計公式LINE
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25年08月19日
【健康保険の被扶養者認定について】
令和7年度税制改正を踏まえ、健康保険法に基づく19歳以上23歳未満の被扶養者認定要件が、令和7年10月1日より次のとおり緩和されます。
■ 主な変更点
*認定対象者:19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除き、学生であるかを問いません)
*年間収入要件:150万円未満
*年齢判定基準:その年の12月31日時点の年齢で判定
■ 認定取扱いの詳細
*同一世帯の場合→認定対象者の年間収入が、150万円未満であって被保険者の年間収入の1/2未満
*同一世帯でない場合→認定対象者の年間収入が、150万円未満であって被保険者からの援助による収入額より少ない
■ 遡及認定における取扱い
令和7年10月1日以降に届出があっても、同日より前の期間に遡って認定する場合は、従来通り130万円未満が適用されます。
■ その他
配偶者および19歳未満または23歳以上の認定対象者については、変更はなく、従来通り年間収入130万円未満(60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満)が適用されます。 -
25年07月29日
【中小企業経営強化税制のE類型の適用に係る手引きなどを公表】
中小企業庁は、中小企業経営強化税制における経営規模拡大設備等(E類型)の適用を受ける際に必要となる、経済産業局への投資計画の確認申請や給与増加割合の報告についての手引きなどを公表しました。
E類型では、経営力向上計画の申請前に、経産局に対して投資計画に関する確認書の発行を申請して取得する必要がありますが、その投資計画の申請の前に、投資計画について公認会計士または税理士に事前確認を受ける必要があります。
また、建物及びその附属設備は、給与増加割合に応じた税額控除等となっており、投資計画に給与増加割合2.5%以上となる目標値を設定することになりますが、税務申告の前に給与増加割合の実績を経産局に報告する必要があり、目標値を下回った場合は、建物及びその附属設備に対する税制措置は受けられないので注意が必要です。
詳細は下記HPをご参照下さい。
■中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ -
25年07月18日
【マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書が送付されます】 (協会けんぽの青い保険証ご利用の方のみ)
今年12月2日以降、現在お持ちの協会けんぽ健康保険証は使用できなくなります。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/
今後は、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)の利用、もしくは、青い保険証と同じ形の黄色いカード(資格確認書)のいずれかが必要です。
そのため、7月下旬より順次、資格確認書が『各ご自宅』へ特定記録郵便で送付されます。
送付対象者:従前の青い健康保険証が発行されている方であって、今年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方
※マイナ保険証をお持ちでない場合とは
・マイナンバーカードをお持ちでない、もしくは協会けんぽにマイナンバーを提出されていない
・マイナンバーカードで健康保険証の利用登録を行っていない
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
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25年07月15日
【個人の方の諸届出等】
7月9日に国税庁HPで、個人の方の、下記諸届出等についてのページが公表されました。
■開業する場合
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/42.htm■廃業する場合
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/43.htm■転居する場合
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/45.htm -
25年07月11日
【大阪府・中小企業展示商談会出展支援事業費補助金】
大阪府では京阪神地域で開催される展示商談会に出展し自社の新たな販路開拓に取り組む府内中小企業者を応援します。
〈対象商談会〉
・令和7年4月1日~令和8年2月8日に開催初日を迎えるもの
・大阪府、京都府、兵庫県で対面形式で開催されるもの
・企業間取引を対象とし、主たる開催目的が商談であり広く一般に出展者を募集し募集要項等が公表されているもの
〈対象者〉
大阪府内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者
〈対象経費〉
展示商談会の出展小間料金
〈補助額〉
10~78万円(補助率2/3)
〈期限〉
令和7年10月31日まで
■大阪府HP
https://www.pref.osaka.lg.jp/o110070/mono/syuttenshien-rinji.html -
25年07月08日
【大阪府・肥料価格高騰対策支援事業】
大阪府では肥料をはじめとする農業資材価格の高騰により、生産コストが増加している府内農業者(個人または法人)の方に今後も営農を続けていただくため「大阪府肥料価格高騰対策支援金」を支給しています。
〈対象者〉
・令和7年6月1日から申請日まで大阪府内に住所、本店がある農業者(個人又は法人)
・令和6年確定申告書の農業所得に係る販売金額が100万円以上
※法人の場合は令和7年6月1日の直近事業年度の販売金額が100万円以上
〈支給額〉
販売金額に応じて最大200万円
〈申請期限〉
8月31日まで
■大阪府HP
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120090/nosei/seisyansyasapo-to/hiryoukoutou.html -
25年07月04日
【令和7年分の路線価が公表されました】
国税庁HPで令和7年分の路線価が公表されました。
路線価とは、相続税や贈与税を計算する際に、土地の評価額を算出するための基準となる公的な価格のことをいいます。
■令和7年分の路線価等について/国税庁HP
https://www.rosenka.nta.go.jp/ -
25年06月24日
【神戸市内企業住宅手当等支援補助金】
神戸市では、持続的な神戸経済の成長を目指し、市内企業の人材確保および若者の市内居住を促進するため、企業の住宅手当等を上乗せする「神戸市内企業住宅手当等支援補助金」の申請受付を開始します。
〈対象事業者〉
・従業員に対する住宅支援制度を有する神戸市内中小・中堅企業者
〈対象従業員〉
・市内に在住する、就職後3年以内で、30歳未満の従業員
〈補助金交付額〉
①企業が対象従業員に支給する住宅手当の1/2(月額上限1万円)
②企業が対象従業員の為に宿舎として借り上げた住宅の借り上げ費用から従業員負担分を除いた経費の1/2(月額上限1万円)
③高齢化傾向の強い地域については、住宅手当等の2/3(月額上限1.4万円)
〈交付申請〉
2025年12月19日まで
■神戸市HP
https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/548575794412.html -
25年06月20日
【年金制度改正法が成立しました】
2025年6月13日に年金制度改正法が成立しました。https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001496971.pdf
主な概要は次のとおりです。
①被用者保険の適用拡大
週所定労働時間が20時間以上の従業員(学生を除く)は、事業規模・収入にかかわらず、社会保険加入義務付け。
段階的施行で、まずは35人超の企業が2027年10月に適用。
合わせてキャリアアップ助成金により、支援実施。
②在職老齢年金制度の見直し
2026年度より、支給停止基準額を50万円→62万円に引き上げ
③厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
2027年9月より、65万円→68万円に引き上げ
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25年06月17日
【大阪府・介護テクノロジー導入支援事業】
大阪府では介護ロボット等の介護テクノロジー導入を通じた介護現場の生産性向上による職場環境改善を目的として補助金を交付します。
〈対象者〉
・介護保険法に基づくサービスを提供する府内のサービス事業所
・老人福祉法に基づく府内の養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
〈要件〉
・介護テクノロジー活用支援セミナーの受講(アーカイブ受講可)
・ケアプランデータ連携システムの利用開始(居宅介護支援・居宅サービスに限る)
〈補助率〉
導入費の3/4
〈補助上限〉
・「介護テクノロジー利用の重点分野」に該当する機器⇒1台30万円
・介護サービスの質の向上につながると大阪府知事が判断した機器等⇒1台100万円
・介護テクノロジーのパッケージ型導入支援 ⇒1,000万円
・導入支援と一体的に行う業務改善支援⇒45万円
〈事前エントリー期間〉
6月11日~7月23日
■大阪府HP
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090100/koreishisetsu/kaigo_technology/tech.html
