松岡会計公式LINE
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23年10月20日
【和泉市・中小企業振興対策事業補助金】
和泉市ではさまざまな経営課題にチャレンジする中小企業者を支援するため、以下の補助金制度があります。
≪補助対象≫
①研究・開発支援事業
中小企業者等が開放機器等を使用、調査・研究を委託、又は試験研究を依頼、共同研究をした場合に以下の機関での事業に要した費用を補助
・(地独)大阪産業技術研究所・大阪公立大学など
②工業所有権取得促進事業
中小企業者等が以下の工業所有権申請に要した費用を補助
・特許権 ・実用新案権 ・商標権など
③人材育成支援事業
事業主又は従業員が次の機関で行う研修等の修了に要した費用を補助
・(地独)大阪産業技術研究所・中小企業大学校など
≪補助額≫
最大20万円(補助率1/2、工業所有権は申請区分に応じた補助)
≪申請期限≫
事業終了後6か月以内か3月末日のいずれか早い日■和泉市HP
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/material/files/group/113/20231012_chushohojochirashi.pdf -
23年10月17日
【化学物質管理者の選任の義務化】
令和6年4月1日より、化学物質管理者の選任が義務化されます。
自社が該当する場合には当該制度に向けて、選任の検討に向けてご準備が必要ですのでご注意下さい。
(1)選任が必要な事業場
リスクアセスメント対象物(※)を製造、取扱等をする事業場(業種・規模要件なし)
(※)労働安全衛生法第57条の3でリスクアセスメントの実施が義務付けられている危険・有害物質をいう
(2)選任要件
化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者
→リスクアセスメント対象物の製造事業場:専門的講習の修了者
→上記以外の事業場:資格要件なし(専門的講習等の受講を推奨)
(3)職務
• ラベル・SDS等の確認
• 化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理
• 化学物質の自律的な管理に関わる各種記録の作成・保存、労働者への周知、教育 など■労働安全衛生法の新たな化学物質規制/PDF(4頁の2-1)
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000945523.pdf -
23年10月13日
【東大阪市・高付加価値化促進事業助成金(研究開発事業)】
この事業は、東大阪市内中小企業者の総事業費75万円を超える付加価値の高い新製品開発や技術研究に必要な経費の一部を助成するものです。付加価値の高い製品の製造や技術研究を促進することにより、市内企業の経営力や連携力の強化を図ることを目的としています。
≪対象事業≫
付加価値の高い新製品開発、技術研究開発に向けた取組みで、助成金を交付することにより事業の成果がより一層高まることが期待できる事業
※事業に要する総経費が75万円以上の事業が対象となります
≪対象者≫
東大阪市にその所在地又は主たる生産拠点(工場)を有する中小企業者
≪助成額≫
最大50万円(助成率1/2)
≪対象経費≫
技術指導費、消耗品費、機械装置費、外注費、性能試験費、図書購入費など
≪申請期限≫
令和5年11月17日まで■東大阪市HP
https://h-osaka.jp/hispa/118.php -
23年10月10日
【地域別最低賃金が改定されました】
10月から全国で最低賃金の改定が始まっていますのでご注意下さい。近畿圏の改定後の最低賃金は以下の通りで、発効日は京都府を除いて10月1日から(京都のみ10月6日から)となっています。
《大阪府》
1,064円
《京都府》
1,008円
《兵庫県》
1,001円
《奈良県》
936円
《滋賀県》
967円
《三重県》
973円
《和歌山県》
929円■厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html -
23年10月06日
【令和5年度「高槻"魅力あるお店"応援プロジェクト」】
高槻市では、市内への新規出店者に対する補助制度を実施しています。高槻市内であれば、どこに出店される場合でも補助制度の対象となります。
≪対象者≫
・飲食店・小売店(無店舗小売業は対象外)を出店しようとする事業者
(法人の場合、資本金5千万円以下及び従業員50人以下であること)
・高槻市内で店舗を賃借または取得し、新規出店される方
・同制度を利用したことがない方
・事業に必要な許認可等の出店に関する法的要件を満たしている方 など
≪対象経費≫
店舗改装費
※建物に附属しない備品類等は対象外
≪補助金額≫
最大50万円(補助率1/2)
≪期限≫
令和5年11月17日■高槻市HP
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/miryokuaruomise/103447.html -
23年10月03日
【令和5年度 中小事業者LED照明導入促進補助金(2次公募)】
大阪府では一層のCO2削減の取組みが求められている中小事業者の脱炭素化及び電気料金の削減による経営力強化の取組みを促進することを目的とした「中小事業者LED照明導入促進補助金」について、2次公募が行われています。
≪対象者≫
次の全てを満たす中小事業者
①府内の工場・事業場において照明をLEDへ更新する
②⼤阪府の脱炭素化経営宣⾔登録制度に基づき脱炭素経営宣⾔を⾏った
≪補助金額≫
20万~1,500万円(補助率1/2)
≪対象経費≫
・LED照明の設備費
・工事関連費(設計費、既存の照明設備の撤去・処分費を含む)
※ 工事を伴わない管球のみの交換、既設のLED照明からの更新等は対象外
≪申請期限≫
2023年10月31日まで(先着順)■大阪府HP/中小事業者LED照明導入促進補助金
https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/sec/r04hojokin-led.html -
23年09月29日
【年末調整がよくわかるページ(令和5年分)が公開されました】
国税庁ホームページにて、令和5年分の「年末調整がよくわかるページ」が掲載されました。年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式などが入手・閲覧できるページとなっており、5年分年末調整のための各種様式や記載例、5年分年末調整のしかた、年末調整計算シートなどが掲載されています。
なお令和5年分の年末調整については、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し以外には大きな変更はございません。■国税庁HP
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm -
23年09月22日
【国税庁・インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項】
国税庁より「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」についての説明資料が公開されています。
以下の項目について説明されていますので、インボイス制度開始に向けたご準備にご活用ください。
・登録申請期限
・インボイスの交付対象時期
・10月1日に登録通知が未達の場合の対応
・受領したインボイスの適正性の確認■国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023008-044.pdf -
23年09月19日
インボイス制度に係る「お問合せの多いご質問」について
国税庁は9月15日、インボイス制度に係る「お問合せの多いご質問」を更新しました。
高速道路のETC料金のインボイス対応について、これまでWEB上のETC利用照会サービスから「利用証明書」をダウンロードし電子簡易インボイスを取得・保存するとしていましたが、事業者側から全ての利用分に係る事務負担の増加を懸念する声が上がっておりました。
国税庁は事業者側の負担軽減を図るため、利用した「高速道路会社ごとに1回の利用証明書」の取得・保存で済む柔軟な対応を認める旨を明らかにしています。■国税庁(お問合せの多いご質問(令和5年9月15日掲載)ETCに関しては末尾の問④)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf -
23年09月12日
【大阪府宿泊施設の環境整備促進事業<補助金>】
大阪府では府内の宿泊施設における旅行者の利便性等を向上させるための受入対応強化の取組みを支援します。
〈対象者〉
・大阪府内で宿泊施設の営業許可を受けた者(以下「宿泊事業者」といいます)
・5者以上の宿泊事業者で構成される団体
〈対象事業〉
①インバウンド受入対応に係る事業
・室内設備の利用案内等の多言語対応等
②宿泊客の利便性や満足度向上に係る事業
・館内及び客室内におけるWi-Fi整備等
③災害時対応に係る事業
・災害情報等伝達設備の導入等
④デジタル技術を活用した生産性向上等に係る事業
・宿泊予約システム・ホテル管理システム等の導入
〈補助金額〉
補助対象経費の1/2(1事業者につき200万円まで)
※一定の場合は補助対象経費の2/3
〈期限〉
令和6年2月29日まで■大阪府
https://www.pref.osaka.lg.jp/toshimiryoku/syukuhaku_hojyo/r5syukuhaku_hojyo.html