税理士法人 松岡会計事務所

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  • 25年04月04日

    【東大阪市・工場移転支援補助金】

    東大阪市では、モノづくり推進地域・工業専用地域以外の東大阪市内の工場を、モノづくり推進地域・工業専用地域へ移転する場合に活用できる補助制度があります。
    〈補助対象経費〉
    機械設備等の分解、梱包、輸送、設置、組立、調整及びそれに伴う附属設備などの費用のうち機械設備等の移転にかかる費用
    〈補助額〉
    補助対象経費の合計額の2分の1(上限500万円)
    ※移転をしようとする日の原則45日前までに、東大阪市工場移転支援補助対象事業認定申請書を提出いただく必要があります

    ■東大阪市HP

    https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000040969.html
  • 25年03月21日

    【経営力向上計画の申請にあたっての留意点】

    中小企業経営強化税制の現行措置(令和7年3月31日までの制度)の対象となるためには、令和7年3月31日までに経営力向上計画の申請が必要となります。
    特に、旧規則による審査後に令和7年4月1日を迎える場合には経営力向上計画の申請が認定不可の可能性がございますので、直近で工業会の証明を取得し、4月1日以降に経営力向上計画申請を予定されている方はご注意ください。
    詳細は下記URLからご確認ください。


    ■中小企業庁HP

    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2025/250313.html
  • 25年03月18日

    【大阪府・中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金】

    大阪府では中小事業者の脱炭素化と電気料金の削減による経営力強化を後押しするため、中小事業者に対し空調機の高効率化への補助を行います。
    〈対象者〉
    次の全てを満たす中小事業者
    ・府内の工場・事業場において既存の空調機を高効率空調機へ更新する中小事業者
    ・大阪府の脱炭素化経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行った中小事業者
    〈補助金額〉
    対象経費の1/2(上限500万円、下限20万円)
    〈対象経費〉
    ・高効率空調機の設備費
    ・工事関連費(設計費、既存の空調機の撤去・処分費を含む)
    ※高効率空調機はグリーン購入法適合品が対象
    〈期間〉
    令和7年4月10日~6月30日(先着順)
    ※令和6年度は4月11日に申請受付が開始され4月22日には受付終了でした


    ■大阪府HP

    https://www.pref.osaka.lg.jp/o120020/eneseisaku/sec/r07hojokin-pac.html
  • 25年03月14日

    【乗っていない軽自動車などは廃車手続きを!】

    軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の軽自動車および小型自動車を所有(登録)している人に課税されます。
    乗っていない軽自動車(バイク)などを所有(登録)している人は、廃車(登録抹消)の手続きを行ってください。
    ※譲渡・盗難・解体などで軽自動車(バイク)などを処分していても、登録されていれば課税されます。
    ※自動車税(都道府県)も基本的に同様です。


    ■八尾市HP

    https://www.city.yao.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/1001724/1001727.html
  • 25年03月11日

    【令和7年度・酒類業振興支援事業費補助金(第2期)】

    日本産酒類の輸出拡大や酒類業の経営改革等に向けた酒類事業者による意欲的な取組を支援する補助金の公募が始まっています。
    (公募期間は令和7年4月24日まで)
    ①海外展開支援枠
    〈補助対象〉
    ・酒類事業者による海外販路拡大、商品等の高付加価値化、インバウンドによる海外需要の開拓等の取組
    ・リソース不足に対応するため上記取組について、複数(3者以上)の酒類事業者が集まって推進する取組
    〈補助額〉
    対象経費の1/2(上限1,000万円・下限50万円)
    ※3者以上の酒類事業者が集まって取組を推進する場合は増額
    ②新市場開拓支援枠
    〈補助対象〉
    ・商品の差別化による新たなニーズの獲得、販売手法の多様化による新たなニーズの獲得、ICT技術を活用した、製造・流通の高度化・効率化等の取組
    〈補助額〉
    対象経費の1/2又は2/3(上限500万円・下限50万円)

    ■国税庁HP

    ■国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/index.htm
  • 25年03月04日

    【大阪市物価高騰対応支援金について】

    大阪市では、物価高騰の影響を受けている大阪市内の事業者の負担軽減を図り、安定的かつ継続的なサービスの提供を支援するための交付金の申請受付が始まっています。

    ①医療機関等
    イ)対象施設:保険医療機関(病院・診療所)、保険薬局、助産所、施術所 (あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復)、歯科技工所、指定訪問看護事業所
    ロ)支援金額:保険医療機関のうち、病院・2床以上の病床を有する診療所については、1床あたり16,000円。その他の施設については、1施設あたり32,000円。
    ハ)申請期限:2025年3月24日

    ②社会福祉施設等
    イ)対象施設: 介護施設、障がい児者施設、保護施設
    ロ)支援金額: 入所15,400円/定員~、通所12,800円/定員
    ハ)申請期限: 2025年3月10日18時

    いずれのお手続きも、大阪市行政オンラインシステムから電子申請による申請です。

    →詳細は【大阪市物価高騰対応支援金】で検索の上、ご確認ください。
  • 25年02月25日

    【相続時精算課税制度・申告書の提出漏れにご注意ください】

    令和5年度の税制改正により生前贈与加算の対象が「3年→7年」に引き延ばされた一方で、相続時精算課税制度でも110万円の基礎控除が新設されました。
    これによって、令和6年1月1日以後の贈与については、年間の贈与額から基礎控除額や2,500万円の特別控除額を差し引いた残額に対し、一律20%の贈与税額が課税されることとなります。
    初めて相続時精算課税制度を適用する場合には、贈与税の申告期限(令和6年分の贈与税の場合、令和7年3月17日)までに「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。
    また、年間の贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税の申告書は不要ですが、110万円超の場合には申告書の提出も必要となります。
    万が一、申告書の提出を失念し、期限後申告となった場合には、2,500万円の特別控除額を控除できなくなってしまうため注意しましょう。

    ■■国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
  • 25年02月21日

    【健康保険証の新規発行がされなくなりました】

    マイナ保険証利用促進のため、企業等にお勤めの方に対して従来の青色の健康保険証は発行されないことになり、新たに「資格確認書」の交付が始まっています。
    以下、変更点をご案内いたします。

    ①従来の健康保険証
     お持ちの青い健康保険証は、2025年12月1日までは従来通り使えます。12月2日以降は使えなくなる予定ですので、ご注意ください。

    ②資格確認書
     従来の健康保険証サイズの黄色いカードで、主にマイナ保険証を登録されていない方向けです。カード記載の有効期限までは青い保険証同様に医療機関で使えます。2024年12月2日以降に新たに保険加入した人は、入社手続き時に資格確認書希望チェックを入れるか、別途申請しないと発行されません。
     なお、2024年12月1日以前から保険加入している方には、自動的に送付される予定です。

    ③資格情報のお知らせ
     白い厚紙に資格情報が記載されたものです。マイナ保険証登録が完了していても、医療機関側の都合でマイナ保険証が使用できない場合に、マイナ保険証に併せて提示することで受診可能になります。
  • 25年02月18日

    【令和7年度の国民年金保険料】

    令和7年度(令和7年4月から令和8年3月)の国民年金第1号被保険者の月々の保険料は定額で17,510円です。
    (令和6年度の16,980円から530円の増額となります)

    また、下記URLから国民年金保険料の変遷が確認できます。




    ■国民年金保険料の変遷(日本年金機構)

    https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hensen.html

    ■令和7年度の国民年金保険料(参考:東大阪市)

    https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000003220.html
  • 25年02月14日

    【公的年金等と定額減税】

    給与等に係る源泉徴収税額から定額減税額の控除を受ける方も、公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税額の控除を受けることになります。
    この場合には、給与等と公的年金等で重複して定額減税を受けたことのみをもって、確定申告を行うことは不要です。
    ただし、確定申告の要件を満たす方については、確定申告を行い最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
    令和6年は定額減税制度があり、例年の確定申告と異なる点がございますのでご注意ください。


    ■年金受給者の定額減税Q&A(問13)

    https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2024/teigakugenzei.files/teigakugenzeiQA.pdf

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