税理士法人 松岡会計事務所

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ふるさと納税とワンストップ特例制度

こんにちは。
松岡会計のKIと申します。

こたつと一緒に出勤したいなと思うくらい毎日寒いです(こたつから出たくありません)
こたつが好きすぎるあまりこたつで夜を明かさないようにしたいと思います。


さて今年もふるさと納税の季節となりました(通年でやってるけどね)

昨年は松岡会計に入所したということで
少しでも会計事務所っぽい(?)ことをしたいということでやってみましたが、いろいろな意味でおいしい思いをしたので今年もやることにしました。


「ふるさと納税やってみたいけど、どのくらい寄付出来るのかがわからない」という方は

【個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)】+2,000円

の式で計算した金額が寄附上限額を算出することができます。

 

とはいうものの…

個人住民税所得割額とか知らん!

という人がほとんどだと思うのでシミュレーターを使いましょう。
(どのふるさと納税のサイトにも掲載されています)


今年は・・・

・みかん(昨年ずっと「こんなんなんぼあってもいいですからねー」と言ってた)
・海苔(これも昨年食べて美味しかった)
・チョコレートの詰め合わせ(某有名メーカーの…生チョコは決定しててあとお任せのやつ)
・牛タン切り落とし(塊は思いのほか少ない。腐っても鯛、切り落としでも牛タン)

にしました。

 

最近だと
ワンストップ特例制度という申請方法もあり、より簡単にふるさと納税が出来るようなりました。(2015年からだそうです)

 

ただ、

「医療費控除があるとワンストップ特例は使えないよ」

とよく聞きますが、なぜ使えないのでしょうか?


ワンストップ特例制度が使用できる条件(ふるさとチョイスHPより抜粋)

1.もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること(年収が2000万超えてたり、別の控除を受ける必要があると出来ません。)
2.1年間の寄付先が5自治体以内であること(同じ市区町村の自治体に2回以上している場合は1とカウントします。)
3.申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること(手続きを忘れないように。サイトによって手順が異なります。)

とのことです。

1.のルールに抵触しているので出来ないというのわかるのですが、

理由はほかの控除がふるさと納税の控除限度額の計算に影響するからです。

 

控除を受けると課税対象となる所得額が減少するため、所得税と住民税がともに減額となります。

それに伴ってふるさと納税の控除限度額の計算に用いる「個人住民税所得割額」の金額が減少します。

この「個人住民税取得割額」というのは
前年の所得に応じて金額が増減する部分の金額のことです。(5月くらいにもらえる用紙に書いてあるやつです。来年増えるのか…)

 

つまり…

控除をすることでふるさと納税できる金額が減ってしまうため、ワンストップ特例制度を使用してしまうと

負担額である2000円をオーバーしてしまう可能性があり、損をすることになるからです(本当の意味で寄付したことになる)


他で控除の必要が無い方はぜひ活用しましょう。

ただし、申請書の発送には期限があります。
1月1日~12月31日の期間に寄付した分の申請は、原則として翌年の1月10日必着になっています。

この期日を過ぎてしまうと、ワンストップ特例制度の申請が出来ませんのでご注意ください。(確定申告で寄付金控除すれば問題ないよ)


また、昨年実際に自身が経験したことなのですが
「この自治体だけワンストップ特例の手続きせずに申し込んだ!」場合でも

これも期間中に確定申告をすれば問題ありません。
(後から申請したものが優先されます)

季節のもの、人気のものに関してはそろそろ受付終了という市区町村も出てきていますので

お目当ての物がある場合は早めに申し込んでおきましょう。(早く来ないかなー)

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