税理士試験が終わりました!

松岡会計事務所のRです。
先日、令和元年度(第69回)税理士試験✍を受験してきました。
私は相続税法📖の受験だったので、二日目の8月7日に受験してきました。
一日目の8月6日は、台風🌀8号が九州に直撃だったみたいで、
九州の税理士受験生は暴風雨☔のなか受験会場へ向かったりかなり大変だったと思います。。。
大阪はとても天気☀が良くて、よかったのですがメチャクチャ暑かったです。🔥
税理士試験は暑さ対策からすでに試験が始まっていましたね。💦
さて、今回の相続税法の試験ですが、
また正誤表。。。
配偶者の連れ子の年齢がおかしかったみたいですね(笑)
後に結婚した時に連れ子を養子にしていましたが、その連れ子が婚姻後に生まれていたことになっていましたね(笑)
問題を印刷する前にミスがなかったかチェックしないのか不思議です。。。
愚痴はこの辺にしておいて。。。
理論問題は、今年も一応改正論点が出題されました。
解答速報もすでに公開されていましたね!
各専門学校の先生方は、お盆前の大事な大仕事で大忙しだったでしょう。
相続税の理論の問題文はこちら⇊
問1 問題文
⑴ 相続時精算課税について、相続税法に規定されている適用要件及び摘要手続きについて説明しなさい。
⑵ ⑴の相続時精算課税の適用要件については、租税特別措置法において各種の特例規定が設けられているが、それらを列挙し簡潔に説明しなさい。
問2問題文
租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律で規定され、災害があった場合に適用が可能とされている相続税の課税価格の計算の特例について、それぞれの内容を示しなさい。
なお、民法第958条の3に規定する特別縁故者に対する相続財産の財産分与についての記載は要しない。
相続税法について書くことはほとんどなく、租税特別措置法が中心の問題でしたね。
問1については、改正論点が出題されました。
改正論点とは言っても、私は納税猶予の内容や用語の意義が出題されるかなと思っていましたが、不意を突かれた感覚です(笑)
相続税に関しては、改正がしょっちゅうありますので重要な論点が多くボリュームがありますね💦
そのうえほとんどの受験生がかなりの量の理論を覚えてくるので、脳みそがパンクしそうになります💦
災免法に関しては、わたくしは一切出題予想していませんでした。
近年災害が多かったとはいえ、まさか出題されるとは。。。
計算問題に関しては、今年も易しい問題だった印象です。
多少のややこしい資料はありましたが、少しのミスが致命的かも。。。。
全体的には、私自身の出来はボチボチといったところですが、みなさんはどうでしたでしょうか?
来年はお盆の後に税理士試験がある事が発表されていましたね。。。
来年のオリンピックや、お盆休暇を楽しみたいので合格しているのを願うばかりです。。。
12月の結果発表日までまだまだ先ですが、小さい封筒ではなく大きい封筒が届くことを楽しみに待とうと思います。
不安はいっぱいありますが、考えすぎても仕方がないので楽しみに結果を待とうと思います!
多くの税理士受験生に幸あれ!!!