税理士法人 松岡会計事務所

税理士試験受験生の奮闘記

9月、10月の給与計算には要注意!標準報酬月額と雇用保険料率が変わります‼

皆さんこんにちは、松岡会計事務所のYです!

 

先週は沖縄の慰安旅行に行ってきました!

沖縄は10月下旬でも暑く、終始半袖で過ごしていたのですが…大阪に戻ってきた途端あまりの寒さに帰宅後直ぐにコタツに潜り込みました(笑)

 

話は変わりまして…私は給与計算の仕事もしているのですが、9月と10月は気を付けなければならないことがあります。

 

(1)標準報酬月額の再確認

・毎月わたし達の給料から健康保険+介護保険と雇用保険が引かれていますね。

 会社側でも同様に社会保険料を積み立てています。

 ※各保険料の負担額は、被保険者と会社で折半します。

 

  ・では保険料はどうやって計算して給料から差し引かれているのか?

   毎年日本年金機構が、その年の9月1日~翌年の8月31日までの各被保険者の

   標準報酬月額を決定します。

   そしてこの標準報酬月額を元に健康保険(+介護保険)と厚生年金を計算します。

 尚、標準報酬月額は7月1日現在の被保険者が4月・5月・6月に受けた報酬額を基に決まります。

 

(2)雇用保険料率の変更

 ・令和4年10月1日~令和5年3月31日までの雇用保険料率が変わります! 

  一般事業では、労働者は給与総支給額に対して5/1000を、事業主は8.5/1000を

  負担しなければなりません。

 

(3)9月、10月いつから変更を適用するのか

 ・会社の給料の締日によって9月分の社会保険料を9月中か、または10月中に支払う

  のか、よく確認しましょう!

 

もうすぐ年末調整も始まります!資料準備や改正点がないか注意していきましょう!

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