【国税徴収法】令和元年度(第69回)税理士試験 所感
松岡会計のFです。
2019年の税理士試験から一か月ほど経過しましたが、
8月8日に国税徴収法を受験してきました。
受験された皆さん、お疲れさまでした。
試験の感想としては、、、
「難易度低くしてきたなあ」と。
〔第一問〕について
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〔第一問〕
次の事項について、簡潔に説明しなさい。
1.交付要求と参加差押えの異同について
(1)要件の異同
(2)手続の異同
(3)効果の異同
2.徴収職員における財産調査権限について
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上記の1.に関しては平成元年に出題された過去問と同じでした。
ただ、答案用紙の行数が少なかったので、(3)の効果の異同については
省略して書いた箇所があり、減点があるかもしれません。
2.に関しては、理論マスター〔3-18財産の調査〕のベタ論点で速記の勝負でした(笑)
ただ「財産調査権限」の範囲の捉え方が専門学校によって分かれているので、
過不足によっては加点減点があるのでしょうか。
とりあえず、〔3-18〕の範囲は全部書きました。ここも答案用紙の行数が多くなく、
文字を小さくして書ききりました。
〔第二問〕について
「第二次納税義務者(清算人等・無償譲渡等)」「譲渡担保権者の物的納税責任」を
問う理論問題でした。
問題を見たときの印象は「平成24年度の過去問に譲渡担保の論点加えた感じか・・・」と。
ここ最近の試験傾向は、過去に出題されたことがない制度趣旨を聞いてきたりと、
考えさせる問題が多かったですが、今回の試験は過去問の組み合わせ感が強かったです。
ただ、清算人Cを「清算人」でなく「残余財産の分配又は引渡しを受けた者」と認識して
しまい、受けた財産価額限度で第二次納税義務の範囲を書いてしまったのは失点でした。
(「財産の処分及び分配等には一切関与せず・・・」という文章に惑わされたん。)
加えて、清算人Cに対する債権放棄を残余財産の分配として解答しましたが、大原の
解答速報では「無償または著しい低額の譲受人等の第二次納税義務」となっており、
正しくは残余財産の分配だと個人的には思っています。
(TAC解答では残余財産の分配で、平成24年度の過去問でも同様だった)
最近の試験傾向に比べ解答量が多かったのもあって、時間が足りなくなり、事例への
当てはめが甘くなった箇所は減点されるかなという不安もありますが、その他に
関しては、大枠では解答できたかなと感じています。
あと、改正論点の「参加差押えをした税務署長による換価」が出題されなかった
のは意外でしたね。
(^^)(^^)(^^)
「合格発表まではなんとも言えない・・・」というのは税理士受験生あるあるですが、
12月まで気長に待ちましょう。
今回の試験から、問題と答案用紙が国税庁のホームページで公表されていましたね。
令和元年度(第69回) 税理士試験試験問題、答案用紙及び正誤表
この流れで、国税庁の模範解答が公表されることを切に願います。