税理士法人 松岡会計事務所

税理士試験受験生の奮闘記

中小企業倒産防止共済制度はご存知でしょうか?

皆さんこんにちは!

松岡会計事務所新人のDです。

 

 

6月に入って少しずつ暑くなってきましたので、お体にお気を付けください。

私は今年の4月に入社をして、社会についていくのがやっとの状態です。また、税理士試験の勉強も並行して行っているのでなかなかこの生活に慣れない状態が続いています。

 

 

ところで皆さんは、「中小企業倒産防止共済制度」というものをご存知でしょうか?

「中小企業倒産防止共済制度」とは、取引先が倒産した際に、無担保、そして保証人なしで掛金の最大10倍(最大8,000万)まで借入ができるという制度です。

 

掛金は月額5,000円から200,000円までの範囲で、5,000円単位で自由に選べ、また、増額・減額も自由に行う事が可能です。また掛金を前納すると、一カ月当たりの掛金が割引されるという制度もあります。

 

納付した掛金は、法人の場合は損金、個人事業主の場合は必要経費に算入することが可能です。これにより、節税対策をしながら取引先が倒産した場合のリスクに備えることができ、また、掛金の額も5,000円単位で柔軟に決めることができるので、利益の大小に応じて効果的な節税対策を行う事が可能です。

 

また、解約時には納付月数に応じて解約手当金が受け取れます。

 

 

注意点

・解約時に掛金の100%が戻ってくるのは納付月数が40か月以上

 →納付月数が1~11か月までの解約では解約手当金は受け取れません。

  また、納付月数が40か月未満の場合は受け取れる金額が納付した掛金の額を下回りますのでご注意ください。

・解約は、損失がでた事業年度に

 →解約時に受け取れる金額は、法人の場合は益金、個人事業主の場合は収入に算入されるので、解約のタイミングはよく検討してみて下さい。

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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