国税徴収法って選択科目としてどうなの?
こんにちは!松岡会計事務所のFです。
この度、受験生ブログを立ち上げまして、税理士試験や会計事務所実務について、いろいろ書いていきます。
簡単に自己紹介をしますと、平成元年生まれの30歳、この業界は約6年になります。
税理士試験は大学3年生の頃から受験を始めて、もう〇〇回目・・・(笑)
なんとか受験を重ねて、いま現在で、
★簿記論
★財務諸表論
★消費税法
★所得税法
の科目に合格しています。
※受験を始めてから、相続税法や他の科目を受験したこともありますが途中で科目変更など紆余曲折あるのは、税理士試験受験生あるあるですよね↑↓→←
そして、今年の受験科目に関しては「国税徴収法」ねらい!
この国税徴収法もなんだかんだで4回目(記念受験も含みます)の受験。。。
国税徴収法を選んだキッカケっていうのは、ほかの受験生にもありがちかも知れませんが、やっぱり・・・・
「ボリューム少ないし、受かるんじゃね?」
という不純な動機(笑)
そして動機だけに、そんな安易な考えは過去数年に渡り裏切られました(笑)
他の科目もそうでしたが、やはり税理士試験の難易度は高い・・・
そんな国税徴収法ですが、ここ最近は受験者も増えてきて、所得税法の受験者数を抜きそうですね。
実務での関連度もいうと他の税法と比べると、確かに活かしにくい面は多いです。
ただ、まれに、お客様(会社)の従業員で過去に住民税の滞納があったりすると、役所から従業員が勤務している会社に財産の調査の書類が届くのを見る機会があります。
普通に会計事務所に勤務しているとあまり目にしませんが、書類中に「国税徴収法第141条に基づく・・・」なんて文言を見ると、「おお、理論マスター3-18の論点!」なんて感じてしまうことも(笑)
「まずは給与債権の差押え。そして給与支給方法を聞いているのは普通預金債権の差押え。年調の生命保険の控除の有無を聞いてるのは、解約返戻金の差押えか・・・。さらに家族構成を聞いているのは、差押禁止額の算定のためか・・・」なんて深読みをしてしまう(笑)
あと実務の関連性でいうと、納税の猶予とか換価の猶予といった手続き面の論点が活かせやすいですかね。
国徴の勉強をしていると、国税通則法も試験範囲なので税法の土台となっている国通法の背景を勉強できるのもベターかなと。
もし、「国税徴収法を選択科目に考えてるけど・・・実際どうなん?」
なんて考えている方がいれば、国税徴収法を選択科目に入れるというのもありかと思います。
そして、「さあ、本試験まで50日を切ったな・・・」という国徴の受験者のみなさん。
ともに頑張りましょう(^^)v