こんなところで印紙税?!
こんにちは、松岡会計事務所のFです。
先日、弊所代表の松岡からスーツを頂きました。
体格がすこし違うので、普段使いにしようと思うと修理加工が必要・・・
なので洋服リフォーム屋さんに行ってきました。
店に行くと、持参したスーツを着用し、店員さんが加工が必要な箇所にピンを打っていきます。
一通りのサイズの確認が終わると、「仕上りが約10日後になります。」と言われました。
ここで「補正加工お預り票」という紙を受け取りました。
よくある店側が預かってますという証拠の紙で、引き取りのときに必要なものですね。
この紙、よくよく見てみると、「加工料合計1万円以上の場合は印紙を貼付」とあります。
「あれ、印紙税って5万円以上からじゃなかったっけ・・・」と思いましたが、よくよく考えてみるとこの紙は領収書(専門的な用語を使うと「第17号の1文書」)でないんですね。
そして、「契約書」という文言は入っていませんが、このお預り票は印紙税法上「契約書」(専門的な用語を使うと「第2号文書」)にあたります。
説明しますと、このお預り票は、顧客(私)の依頼を承諾する形で、請負人である店から私に渡され、「加工」という請負を示す記載があり、請負に関する契約成立の事実(契約金額8,500円)の記載があることから印紙税法上「契約書」に該当します。
さらに、もし契約金額が1万円以上であれば200円の印紙が必要となります。
今回のお預り票は8,500円であるため、1万円未満のため非課税文書になり印紙の貼付は不要です。
とくに注意が必要なのは、「契約金額の記載のない契約書については1枚200円の印紙が必要」ですので、上記の例で、(契約金額が8,500円としても)金額の記載がなければ200円の印紙が必要になります。
こうやって考えると、「こんな紙に印紙が必要なの?!」という場面は意外と出てくるかもしれまんせんね。
仮に、1日10件の加工を受け、金額記載のないお預り票などを顧客に渡していて、知らぬ間に「第2号文書」に該当していて、税務調査で指摘を受けたら・・・
一年間で、200円×10×365日=730,000円
そして、印紙の貼り忘れによるペナルティ(過怠税)は、その貼付漏れの金額の3倍になるので
730,000円×3=2,190,000円 !!
(※ただし、調査を受ける前に貼り忘れに気づき、自主的に申し出れば1.1倍に軽減)
さらに、この2,190,000円は損金算入できません。
修理や加工を行う業種は注意が必要で、現金決済も多いと、領収書への貼付も必要ですので、これが積み重なると金額も馬鹿にならないです。
そういった業種の、損益計算書「租税公課」や、法人税別表五(二)は、税務署が目を光らせているかも知れませんね。
無事に修理加工終わりました^^