コロナウィルスと税理士・会計業務
こんにちは、松岡会計事務所のOです。
コロナウイルスの感染者や死者が日に日に増えています。
不要不急の外出はなるべくしないでおこうと思います。
最近、仕事で大変ショックなことがありました。
私の担当しているお客様が、(コロナウイルスではありませんが)亡くなられたことです。
このようなときに、私が仕事でできることといえば相続税の確定申告と所得税の準確定申告です。
相続税の確定申告では相続税を計算することのほか、遺産分割協議書の作成も行っています。
遺産分割協議では相続人が取得する財産を話し合い、意見を求められれば相続税法に従ってできる限り相続税の納税が抑えられるよう提案させて頂いております。
「この土地は小規模宅地等の特例が使えます。」
「葬式費用は○○さんが負担した方が有利です。」など
相続税の確定申告以外にも、毎年の暦年贈与の提案や、法人の株(自社株)の評価・承継などが日々の仕事で活かすことができるので、相続税法を勉強してよかったと思えます。
毎年税法の改正があり法律が増えたり、変わったりしていくので覚える量が増え、特に相続税法は大変だと感じています。
相続税の確定申告は、相続開始の日の翌日から起算して10ヶ月以内、所得税の準確定申告は4ヶ月以内にしなければいけません。
今は4月で、仕事では令和元年分の所得税の確定申告を終えたばかりですが、相続税の確定申告と所得税の準確定申告を頑張ります。
みなさんも体調の管理にはお気を付けてください。
あと、コロナウィルスの影響により納税についても申告・納付期限の延長措置がとられています。
相続税についても、つい先日(4月17日)、国税庁から手続きに関するFAQがでていました。ご参考ください。