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GoToトラベルキャンペーンの会計処理

皆さんこんにちは!新人のFです。

 

9月に入り、徐々に気温も落ち着きを見せておりますが、

 

新型コロナウイルスは全く落ち着きを見せてくれず、これからも予防に徹していかないと

 

いけませんね。そんな9月ですが、GoToトラベルキャンペーンが今月1日

 

から本格的に始動しました。これがうまく働き、日本経済が少しでも回復すれば

 

望ましいです。もちろん感染予防に徹することは前提です!

 

 

 

さて今日のテーマはこちら

 

「GoToトラベルキャンペーンを使った出張費の会計処理は?」

 

GoToトラベルキャンペーンとは、

 

旅行代金の50%(宿泊代35%、地域共通券15%)が割引になるという支援事業です。

 

宿泊代35%の還付については一人当たり14,000円/一泊が限度(7,000円/日帰り)で、

 

出張や社員旅行にも使えるようです。(公務員は適用対象外)

 

この制度を使って出張をする会社が押さえておくべきポイントは

 

1.宿泊代金が値引なのかキャッシュバックでは会計処理が違う

2.出張を会社が手配した場合の地域共通券付与は雑収入になる

         ※その地域共通券を社員に渡せば給与扱い

という点です。

 

1.宿泊代金が割引なのかキャッシュバックでは会計処理が違う

 

この制度では、宿泊料金には値引とキャッシュバックの二通りがあります。

 

それぞれの仕訳は以下のようになります。

 

(支払時に値引) 

9/4

旅費交通費 1,000円 / 現金預金 715円

仮払消費税 100円 / 雑収入385円 (不課税)

 

(支払後にキャッシュバック)

9/4

旅費交通費 1,000円  / 現金預金 1,100円

仮払消費税  100円

 

9/5

現金預金 385円 / 雑収入 385円 (不課税)

 

※支払時に値引された場合の仕訳において

9/4

旅費交通費 650円 / 現金預金 715円

仮払消費税  65円

 

という仕訳を切ってはいけません。

(あくまで消費税は雑収入を受ける前の宿泊代にかかるため)

 

2.出張を会社が手配した場合の地域共通券付与は雑収入になる

     ※その地域共通券を社員に渡せば給与扱い

 

出張先のホテルを会社で手配した場合、例え従業員が現地に行っても

 

配布される地域共通券付与は会社の資産に雑収入として一旦計上されるため

 

それを渡せば給与支払いと同じ扱い

 

給与 150円 / 雑収入 150円

 

となります。

 

ですが、例えばそのクーポンを使い取引先等への挨拶品等の購入し

 

それを取引先に送った場合は会計上では

 

交際接待費 150円 / 雑収入 150円

 

として処理することになりますので注意をしましょう。

 

ご不明な点は税理士にご相談ください。

 

以上、新人のFでした!

 

 

 

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