等価交換の原則を守って💸

皆様こんにちは❄
松岡会計のSです✿
あけましてとっくにおめでとうございました🎍
今年も何卒よろしくお願い申し上げます。
お正月に実家の京都に帰りたかったのですが、
コロナで帰れず残念でした。。。💦
実家では黒柴を飼っているので
久しぶりに会えるのを楽しみに
していましたが😿
コロナが収まったら真っ先に会いに行きたいと思います🐕
そんな私の大好きな黒柴ですが、
名前は「ハヤテ」といいます。
この名前は私の大好きな漫画、
『鋼の錬金術師』に登場するブラックハヤテ号が由来
となっていますよ✨
家族が家に帰ると、いつも尻尾を振って喜んでくれます♡
錬金術といえば、少し前に「トリキの錬金術」というのが
流行りましたね。
Go To Eatキャンペーンを利用した行われた行為で、
やり方としては、
まず、登録済みの予約サイトから席のみ予約をして、入店します。
入店したら一品注文をします。(税抜298円)
食べたら支払を済ませてお店を出ます。
そうすると、予約サイトのシステムによって決まった期間内
に人数×1,000ポイントが返ってくるというものです。
単純計算で約700円のプラスポイントがもらえる訳です💡
これは法律違反では無いのですが、
お店の利益が出なくなることから
コース料理のみでしか予約が取れないような措置がとられました。。。
何かを得るためには、それと同等の対価が必要になる
ということですね💎
ちなみに、ポイントを個人で獲得して利用した場合には
一時所得として課税の対象となりますよ💸
一時所得は次のような要件に当てはまる所得のことをいいます。
- 一時的な所得であること
- 働いたことによって得た所得ではないこと
- 資産の売却によって得た所得ではないこと
- 営利を目的とする継続的な行為から生じたものではないこと
また、一時所得の計算方法ですが、まず収入金額から必要経費を差し引いてから
- 50万円の特別控除を差し引きします。
そしてさらにその額の2分の1をした額が
課税所得金額となりますよ✍
つまり、必要経費を差し引いて50万円以下であれば
税金はかからないことになりますね✨
ご参考になれば幸いです🍀
以上、松岡会計のSでした🌹