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まん延防止措置と緊急事態宣言の違い

 

 

今年もなばなの里のイルミネーションを見に行った方、YKです!(๑•̀ㅂ•́)و✧

緊急事態宣言が明け、確定申告の一番忙しくなる時期が来る前に

毎年行っている「なばなの里」へ行ってきました!!

チューリップ🌷やベゴニア🌼などの花も有名なのですが、

イルミネーションを見るのが好きで毎年行くようにしています( ー̀֊ー́ )✧︎

テーマも毎年変わり、今年は「奇跡の大樹」ということで

藤の花を模したイルミネーションや、チューリップのライト、

そして大きな大樹が煌々と輝いていました✨

 

今年はなるべく少人数で、公共交通機関を使わずにいきました🚕🚗🚙💭

 

そして、またどんどん感染者が増加していますね(´・ω・`)

変異型も増えてきているので、医療従事者の方や入院された方々が心配です。。。

コロナウイルスがある生活に慣れてきてしまっていますが、

油断せずに感染対策をきちんと行い、予防に努めましょう!

 

 

 

感染対策といえば、4月5日から「まん延防止等重点措置」が適用されていますが、

今までの「緊急事態宣言」とはどのように異なるのでしょうか?🤔

 

疑問に思ったので少し調べてみました!_φ(..)

 

まず、まん延防止等重点措置とは、地域の新型コロナの感染状況に応じて、

期間・区域、業態を絞った措置ができる仕組みで、

病床の数や週あたりの新規感染者数などの目安にしているそうです。

対象となった都道府県では具体的に、

 

・飲食店における20時までの営業時間短縮要請

・府県全体でのイベントの人数制限

・アクリル板の設置を含めたガイドライン遵守の徹底

・感染拡大地域におけるモニタリング検査の拡充

・高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻回実施

 

などを行うそうです(。-_-。)

 

今回の対象区域は、関西の大阪市、神戸市、西宮市、尼崎市、芦屋市と

宮城県の仙台市の合計6市です!

 


緊急事態宣言は幅広い業種が対象で、

まん延防止措置は、飲食店などに対象が絞られています🍙( ˙༥˙ )

 

また、緊急事態宣言下で飲食店が休業や営業時間の短縮の命令に応じない場合、

30万円以下の罰金が設けられました💸💸💸

一方で、まん延防止措置は命令に応じない場合は20万円以下の罰金となります💸💸

 

そして、緊急事態宣言は都道府県単位で出され、

まん延防止措置は政府が対象とした都道府県の知事が、

市区町村単位や一部地域で指定することができます!

 

要請・命令ができる対策にも違いがあり、緊急事態宣言では、

時短要請のほかに休業要請も可能で、外出自粛も要請できます。

しかしまん延防止措置では、時短要請はできるものの、

休業要請や全面的な外出自粛要請はできないとのことです( ̄▽ ̄;)

 

 

まん延防止措置は、緊急事態宣言が出る前段階で

感染が広がることを防ごうというもので、

もちろんまん延防止措置を取っていても感染が拡大するようであれば、

もう一度緊急事態宣言が発令されるということもあり得ます(>人<;)

 

一人一人がきちんと対策し、感染が広がらない様、

また緊急事態宣言が発令されないようにがんばりましょう!!(ง ´•ω•` )ง

 

(○・ω・)ノ----end-----

 

 

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