税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

労働保険と社会保険

 お久しぶりです。新人のFです。今日は労働保険と社会保険の違いについて説明します。

 

 ・労働保険

 

 労働基準法のもとで業務を行う人々の生活を保障するためのもので、保険料は労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とに分けられます。

 

 労災保険は災害に見舞われたときに労働者本人、またはその遺族に対して保険給付が行われるもので、労働者を雇用する場合は必ず加入する義務があります。

 

 雇用保険は万が一失業した場合に、失業保険などの生活保護を受けられるもので、資格取得要件があり、以下の要件を満たす労働者を雇用する場合は必ず加入する義務があります。

 

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

 

 

 ・社会保険

 

 社会保険は国民健康保険、後期高齢者医療制度等の公的医療保険制度と、国民年金、厚生年金の公的年金制度、及び介護保険制度の3つのものを指します。

 

 社会保険は事業所によって強制適用事業所と任意適用事業所に分かれます。

 

 労働保険、社会保険に関してご相談がある場合はお気軽にご相談ください!

 

 以上新人のFでした!

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