税理士法人 松岡会計事務所

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松岡会計事務所のたまご

寄付金控除できていましたか?

 

こんにちは、松岡会計事務所のKです。

沖縄県を除き、20日で緊急事態宣言が解除されることが決定しましたね。

しかしその後もまん延防止等重点措置に移行する方針のようです。

 

そのため適用地域の飲食店に対し、

 

午後8時までの短縮営業を引き続き要請

・感染対策の徹底を前提としたうえで酒類の提供は午後7時まで

(★感染状況に応じて知事の判断で酒類の提供を停止できる)

 

とする方針が今のところ出ていますね。

 

新規感染者は減少してきたものの、

来月にはオリンピックが開催されるため決して油断はできず、

宣言解除後にまた次の波がくるのだろうなと思うと怖いです。

 

さて、住民税の決定通知書が5月~6月で発送されていますが

みなさん届きましたか?

私は去年、前年度の所得がないため住民税とは無縁でしたが

社会人2年目ということで今年から住民税デビューです。

ということで初めて住民税の決定通知書をもらいました。

ふるさと納税を去年された方、

きちんと住民税は控除されていましたか?

確認しましたか?

まだの方、いっしょに確認してみましょう。

多くの市はおそらく摘要の欄に記載があります。

そこに記されている金額が

 

「ふるさと納税した金額-2,000円」

 

となっていればしっかり控除できています。

(★ただし、ワンストップ特例を適用した人だけ)

(★確定申告をした人はこの式にはあてはまらないので注意してください)

 

もしふるさと納税をしたにもかかわらず控除されてない!

という方がいらっしゃいましたら

すぐに住んでいる市に問い合わせましょう。

 

そして、ワンストップ特例をし忘れていて

住民税の控除を受けられなかった!という方は

今からでも遅くはありません。

確定申告をしましょう。

ふるさと納税を行った年の翌年1月1日から5年以内に確定申告を行えば

控除を受けることができますよ☻

 

大阪にきて1年ちょっとたちましたが

有難いことに新しく友人ができたり知り合いが増えたりと

コロナ禍の中でも楽しく過ごせているのは

まわりの方々に恵まれているからだなと感じます。

感謝の気持ちを忘れずに毎日しっかり頑張ります。

 

 

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