税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

法人成した際、個人事業主時代の予定納税は払わないといけない?※7/15期限

どうも、新人のFです。

本日は法人成り(個人事業主から法人になること)をした後に発生する、個人事業主時代の予定納税をどう取り扱うかについてお話します。

 

まず、個人事業主の予定納税とは大きく分けて所得税消費税に分かれます。では予定納税とは一体どのようなものかというと、

 

予定納税とは、決算時に利益が出た会社や個人事業者が、来期も同じくらい利益が出るという予想のもと、納税の負担を軽減させるため、来期の一定時期に、税金の一部を前払いするというものです。

 

所得税なら15万円以上消費税なら48万円以上(地方税を除く)の納税が出た翌年は、予定納税をしなくてはならなくなります。

 

しかしながら、期中に個人事業主が事業を廃止し、予定納税の時期までにあらたに法人として事業を始めることになった時、この予定納税はどうなるのでしょうか。

 

 

答えとしては、「払ってもいいし、払わなくて良くなる方法もある」です。

 

 

それぞれの手続きを、所得税と消費税に分けて詳しく説明しますと、

 

所得税の場合、基本的に暦年課税が原則ですので、個人事業を廃止し、法人成した年も、今年の廃業するまでに行った事業の確定申告を年末に行わないといけません。そのため、払ったとしても年末で還付、または納税額から差引ができます。

 

ただし、しかるべき手続きを踏めば、払わない方法もあります。こちらを選択するのであれば、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」をしなくてはなりません。こちらの手続きをすれば、個人事業主時代に確定した予定納税を減額することができ、過大な納税を避けることが出来ます。

 

詳しくは、下記の国税庁のHPをご覧ください。

(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm)

 

 

次に消費税ですが、法人成りの際に、個人事業の「事業廃止届出書」を提出していれば、その次の年は、管轄の税務署で処理が行われるため、予定納税は一切不要になります。

 

しかしながら、所得税と同様に、個人事業主の消費税は暦年課税ですので、廃業したその年の予定納税に関しては原則支払わなくてはなりません

 

ただし、特例として、仮決算による中間申告をした場合は、前期の数字から計算される予定納税額ではなく、今年の利益から計算をした本来納付すべきであろう納税額になるため、税額が減少します。仮決算による中間申告は予定納税の納期限までに行う必要が有ります。

 

予定納税を払うか払わない方法を選ぶかのボーダーラインは、最終的に今年度どのくらいの利益、納税が出るのかというところです。

 

もし、個人事業を廃業したのが2月くらいの時期で、どう考えても今年の予想される納税額が、予定納税額を下回っているのであれば、払わない方法を取る方がいいと言えるでしょう。

 

返って、今期の半ばくらいまで個人事業主として事業を行っていて、明らかに利益が出ている場合は、期末の納税の負担を軽減するために予定納税をしておいた方がよいと言えます。

 

 

まとめとして、法人成した際の予定納税について、払ったとしても、過大な部分については確定申告時に還付されるため損することはなく、所得税であれば予定納税の減額申請手続、消費税であれば仮決算による中間申告をしていれば、納税をしなくても良い、または軽減できるということです。

 

 

※なお、所得税の減免申請手続きは7月15日が期限です。

 

 

 

以上、新人のFでした。

Contact Us

是非、一度当事務所までご連絡下さい。

無料面談実施中!

松岡会計事務所は大阪府内に
拠点ございます

実際の担当エリア

大阪市全域(中央区・北区・西区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西成区・西淀川区・平野区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
大阪府全域(堺市・八尾市・東大阪市・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)
兵庫県(神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市など)
その他の地域(東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・愛知県・京都府・和歌山県・奈良県・岡山県など)

※上記以外の地域の方も是非お気軽にご相談下さいませ。また、オンライン税理士サービスであれば全国対応が可能です!

オンライン税理士の詳細