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松岡会計事務所のたまご

軽減税率のあれこれ🐟

皆様こんにちは✨

松岡会計のSです🌻

 

 

 

9月になりましたね。

今年もあと4ヶ月程しか無いと思うと早いものです💦

 

 

 

最近は食べ物を腐らせてしまうことが多く、

冷蔵庫の中に入れているからと言って

100%安心はできないと思いました😿

 

 

 

賞味期限を確認するのですが

期限内でも腐ってしまうこともあるので

注意が必要ですね🧀

 

 

 

チーズを腐らせてしまったのですが、

チーズにしても納豆にしても

もともと腐っている物なので、

さらに腐ってしまうという考えがありませんでした😿

 

 

 

みなさんもお気を付けください🍄

 

 

 

さてさて。。。

 

 

 

 

サムネイルのお魚は

スーパーデルタベタのメタちゃんです🐟

オスです。

 

 

 

ベタはオスの方がヒレが長く綺麗で、

メスは割と地味な見た目をしています。

 

 

 

そんなメタちゃんですが。

購入する時は消費税10%となります💸

 

 

 

魚ですが、軽減税率の対象にはなりません💦

 

 

理由は食用では無いからです。

ごく稀に食用で購入する人がいないとは

言えませんが。。。

 

 

 

では、生きている食用の牛はどうでしょうか🐄

 

 

 

正解は、軽減税率の対象にはなりません💦

 

 

 

 

 

国税庁で、

『肉用牛、食用豚、食鳥等の生きた家畜は、その販売の時点において、人の飲用又は食用に供されるものではないため、『食品』に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません』

 

 

 

と決められているからです💡

 

 

 

スーパー等で加工されている状態になって

ようやく軽減税率が適用されるようになる訳ですね🍖

 

 

 

では上半身が牛、下半身が魚の生き物で、上下とも食用だとすれば

この生物を購入する際の税率はどうなるのでしょうか❔

 

 

下記のサイトに考察が載っているので

参考にしてみて下さい🐄🐟

 

 

 

 

https://www.freee.co.jp/special/consumption-tax/extent.html

 

 

 

ではまた次回の更新で🎀

 

 

 

以上、松岡会計のSでした💎

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