軽減税率のあれこれ🐟
皆様こんにちは✨
松岡会計のSです🌻
9月になりましたね。
今年もあと4ヶ月程しか無いと思うと早いものです💦
最近は食べ物を腐らせてしまうことが多く、
冷蔵庫の中に入れているからと言って
100%安心はできないと思いました😿
賞味期限を確認するのですが
期限内でも腐ってしまうこともあるので
注意が必要ですね🧀
チーズを腐らせてしまったのですが、
チーズにしても納豆にしても
もともと腐っている物なので、
さらに腐ってしまうという考えがありませんでした😿
みなさんもお気を付けください🍄
さてさて。。。
サムネイルのお魚は
スーパーデルタベタのメタちゃんです🐟
オスです。
ベタはオスの方がヒレが長く綺麗で、
メスは割と地味な見た目をしています。
そんなメタちゃんですが。
購入する時は消費税10%となります💸
魚ですが、軽減税率の対象にはなりません💦
理由は食用では無いからです。
ごく稀に食用で購入する人がいないとは
言えませんが。。。
では、生きている食用の牛はどうでしょうか🐄
正解は、軽減税率の対象にはなりません💦
国税庁で、
『肉用牛、食用豚、食鳥等の生きた家畜は、その販売の時点において、人の飲用又は食用に供されるものではないため、『食品』に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません』
と決められているからです💡
スーパー等で加工されている状態になって
ようやく軽減税率が適用されるようになる訳ですね🍖
では上半身が牛、下半身が魚の生き物で、上下とも食用だとすれば
この生物を購入する際の税率はどうなるのでしょうか❔
下記のサイトに考察が載っているので
参考にしてみて下さい🐄🐟
https://www.freee.co.jp/special/consumption-tax/extent.html
ではまた次回の更新で🎀
以上、松岡会計のSでした💎