税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

新型コロナウイルスと交際費

どうも!新人のFです!

 

10月になり、日本各地で発令されていた緊急事態宣言もまん延防止等重点措置へと

 

緩和され、重苦しい社会に少しだけ秋のそよ風が吹いたような気がします。

 

 

 

 

新型コロナウイルスが流行してから約2年、お客様の会計入力をさせて頂いて思うことは

 

交際費が例年に比べ、とても減少しているということです。

 

 

 

 

単純に考えると、得意先との会食の場がなくなっただけと捉えられると思いますが、

 

そういった場がなくなるということは、ビジネスチャンスの減少や、

 

人間関係の希薄化へと繋がる可能性があります。

 

 

 

 

 

交際費とは、出費が大きくなれば純利益が減り、経営資金はなくなりますが、

 

組織を大きくして売上をあげるためのカギであり、節税にもつながります。

 

そのため、正しく理解して、正しく使えば、得すること間違いなしです!

 

 

 

 

ただし、税務署も交際費を何でもかんでも容認してくれるわけではありません。

 

では、一体どこまでが交際費として認められるのでしょうか。

 

 

 

 

交際費は、得意先や仕入先等に対する接待、供応、慰安、贈答その他

 

これらに類する行為のために支出するもの、と定義されています。

 

つまり、身内や従業員はもちろん、自分の為に使うお金ではなく、

 

会社の売上や経営に重要な支出であることが大切です。

 

 

 

 

交際費は、いくらまで経費にできるのでしょうか。

 

実は法人の資本金または出資金の額で経費にできる限度額が決まっております。

 

 

  • 期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人

→800万(定額控除限度額)を超える部分の金額は経費になりません。

 

 

  • 期末の資本金の額又は出資金の額が100億円を超える法人

 →支出する交際費等の額の全額経費とは認められません。

 

 

  • 上記以外の法人

→交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50%に相当する金額を超える部分の金額は経費になりません。

 

 

 

 

中小企業の多くは①に該当するため、交際費は、得意先や仕入先等に対する接待等

 

に類する行為のために支出するものに限り、800万円まで経費にすることが出来ます。

 

 

 

ただし税務署に聞かれたときにすぐ答えられるように

 

原紙記録(領収書等)の保存はしっかりと行いましょう!(7年間の保存が義務です)

 

 

以上、新人のFでした!

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