税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

確定申告の季節です

 

こんにちは、松岡会計事務所のKです。

 

年末で少し落ち着いたかと思ったコロナが年明けから爆発的に増えましたね。

1万人前後の感染者が毎日続くと

そろそろ私も感染するのでは、、、と怖くなります。

どう考えてもこれから忙しくなるこの時期に

コロナにかかっているわけにはいかないので

手洗いうがいを徹底し予防していきたいと思います。

 

会計事務所の業務を1年目で一通り経験し、

もう大体の流れはなんとなく把握した状態で

2年目に突入したと思っていたのですが

全然そんなことはなく、

2年目で新しく学ぶことが多々あります。ありすぎます。

日々の業務を坦々とこなせるようになり、雑なミスは減りましたが

やはり知らないことが多すぎるなと感じます。

2年3年この業界にいたところで、

すべての税法を網羅できるわけもないですし

経験の浅さによるミスを防ぐためにも

勉強し続けていかなければいけない業種だと

最近つくづく実感します。

知らなかった!を減らすためにも

多くの事案に触れて日々勉強していこうと思います。

 

 

さて、怒涛の1月申告がおわり2月に入ったということで

今年も確定申告の時期がやってまいりました。

1月後半の忙しさに一息つく間もなく繁忙期です。

去年も少しやったとはいえ、1年あいたら記憶がほぼ消えます。

 

なにが医療費控除の対象になるか、覚えていますか?

コロナということもあって

昨年は病院にかかった人も多いのではないでしょうか。

医療費控除を使うためには

医療費が10万円を超えなければいけませんが

(または総所得金額等の5%相当額のいずれか低いほう)

セルフメディケーション税制であれば

1万2千円以上薬を購入していれば対象となりますので

少しでも節税できるよう購入時のレシート、領収書を探してみてください☻

ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制どちらも適用する、

ということはできませんので気を付けてくださいね。

 

★また、セルフメディケーション税制を選択し確定申告を提出した場合、

その後の修正申告や更正の請求により

医療費控除に選択を変更することはできないのでご注意ください。

(同様に医療費控除からセルフメディケーション税制への変更もできません)

 

 

確定申告を乗り切れば4月から社会人3年目に突入します。

3年目が正念場だといわれていますし、

4月からまた後輩も入ってくるので

気を引き締め、初心を忘れず謙虚に積極的に

業務に励んでいこうと思います。

 

 

お客様のお力になれるよう全力で頑張っていきますので

今年もどうぞよろしくお願いいたします!

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