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個人事業主が死亡した際の税務上の届出書まとめ

どうも、新人のFです。

 

本日は、個人事業主が死亡し、その相続人が事業を承継する際に必要な税務上の届出書をまとめました。

 

税目により必要な届出は様々ですが、今回は以下の3つに着目します。

  1. 所得税及び復興所得税
  2. 源泉所得税
  3. 消費税

 

なお、相続により事業を引き継ぐ場合に必要になってくる基本的な届出は以下の通りです。

個人事業の開業・廃業等届出書

所得税の青色申告承認申請書

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書

個人事業者の死亡届出書

消費税課税事業者届出書

消費税簡易課税制度選択届出書

消費税課税事業者選択届出書

(引用元:国税庁 (nta.go.jp))

 

では早速、各税目における必要な届出を被相続人と相続人別にご説明します。

 

 

所得税及び復興所得税

個人事業主が亡くなった場合、提出しなければならない届出書は以下の通り。

 

被相続人(届出者は相続人)

個人事業の開業・廃業等届出書

こちらの届出は個人事業主が亡くなった場合も提出を要します。右上に被相続人の諸情報を記載します。事業を引き継ぐ場合でも廃業という扱いになるため、中腹に廃業になった事由、事業を引き継ぐ相続人の住所及び氏名、引き継ぐことになった所得の種類等を記載します。

 

相続人

個人事業の開業・廃業等届出書

被相続人の届出と同様の用紙を使用します。右上に相続人の諸情報を記載します。事業を引き継ぐ場合でも開業という扱いになるため、中腹に事業を引き継ぐ相続人の住所及び氏名、引き継ぐことになった所得の種類及び(相続開始の)日付を記載します。

 

所得税の青色申告承認申請書

こちらの届出は青色申告特別控除や欠損金の繰越などの特例を受けるために必要となります。亡くなる以前から被相続人が青色申告の承認を受けていた場合に、引き継いだ事業を今後も同じように青色申告を行うためには提出が必要です。注意すべきは相続開始の時期に応じて提出期限が異なること。提出期限は以下の通り。

 

・死亡の日が1月1日~8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内

・死亡の日が9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで

・死亡の日が11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

 

※ただし、被相続人が相続開始の属する年度に青色申告の承認を受けていなかった場合及び相続人が以前から別の事業を営んでおり、相続開始の日の属する年度に青色申告の承認を受けていなかった場合は、相続開始の日の属する年の翌年からしか青色申告はできません。その場合の届出提出期限は3月15日までです。

 

 

源泉所得税

個人事業主が亡くなった場合、提出しなければならない届出書は以下の通り

 

被相続人

個人事業の廃業届出書を提出する際に、死亡による廃業の旨を記載しておけば、特に提出を要する届出書はありません。

 

注意すべきは相続開始後の源泉所得税の納付期日です。源泉所得税の納付期日には毎月10日に納付を行う「原則」と、7月10日及び1月20日に納付を行う「納期の特例」の2パターンがあります。まずは被相続人がどちらの方法で源泉所得税を納めていたのか確認する必要があります。

 

なお、「納期の特例」により納付を行っていた場合には、被相続人の死亡後も、相続開始の日までに預かった源泉所得税の納付期限は変更されず、1月20日もしくは7月10日が納付期日になります。

 

相続人

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

被相続人から引き継いだ事業をする上で、今後も変わらず従業員に給与を支払う場合は給与支払事務所の開設が必要になります。支払事務所とする場所の住所及び責任者の名前を記載します。

 

源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書

こちらが先ほど記述した「納期の特例」に関する申請書になります。被相続人の受けていた承認は相続人に引き継がれませんので、この申請書を提出しない限り毎月10日までに源泉所得税を納めなくてはいけなくなります。加えて、この承認申請書を提出した月に預かった分の源泉所得税は翌月10日に納付しなければなりません。

 

 

消費税

個人事業主が亡くなった場合、提出しなければならない届出書は以下の通り

 

被相続人

必要な届出は特になし

 

相続人

個人事業者の死亡届出書

こちらの届出書は被相続人が消費税課税事業者であった場合に提出しなくてはなりません。届出者の欄には相続人の情報を記載し、中腹の欄に被相続人の情報を記載します。

 

消費税課税事業者届出書

被相続人が相続開始の日の属する年度において消費税課税事業者である場合に提出しなくてはならない届出です。原則、事業開業の初年度に消費税の納税義務は発生しませんが、相続により事業を承継した場合、納税義務が引き継がれます。なお、相続人が相続開始の日以前から他の事業を営んでいた場合、その事業における基準期間(又は特定期間)の課税売上高と被相続人の事業に係る基準期間(又は特定期間)の課税売上高の合計により判定します。

 

消費税簡易課税制度選択届出書および消費税課税事業者選択届出書

被相続人が適用していた消費税の課税制度は、相続人には引き継がれません。そのため相続人が被相続人と同じように簡易課税制度や、免税時期の課税事業者選択を適用する場合は改めて届出書を提出する必要があります。本来これらの提出期限は適用を受けようとする年の前年12月31日までとなりますが、相続により事業を継承した場合(相続人が相続開始の日以前から他の事業を営んでいた場合を除く)は相続開始の日の属する年の12月31日までとなります。

 

 

まとめ

個人事業者が亡くなり、故人が営んでいた事業を被相続人が引き継ぐ場合は、ほとんど開業時と同様の届出書の提出が必要になります。特に注意すべきは各種届出等の提出期限で、最も注意すべきは青色申告承認申請と消費税課税制度の選択です。基本的に被相続人が受けていた特例等の承認について、相続人は何の届出もなしに引き継ぐことができませんので、注意が必要になります。加えて源泉所得税の納付期日にも注意です。納付を忘れてしまうと場合によっては附帯税(延滞税および不納付加算税)が課せられることもあります。相続開始の日によってそれぞれの期限が複雑化し、対応が遅れるとデメリットが生じるので早めの相談を心がけてください。

 

 

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