税理士法人 松岡会計事務所

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松岡会計事務所のたまご

確定申告お疲れさまでした!

皆さんこんにちは、繁忙期を乗り越えた自分へのご褒美を何にするか考えるのが最近楽しい松岡会計事務所のLです。

 

期限間近に国税庁の電子申告システム(e-Tax)の接続障害が起こるという大波乱もありましたが、
なんとか確定申告期限を迎えることができましたね。
申告を終えられた皆様、お疲れさまでした。


もし自分で申告するのが難しくなってきたな…と感じたら、
ぜひ一度弊所までご相談ください。

 

さて、先日税金を納められた皆様に、早速また納税のお話をしてしまうのですが、
予定納税はいくらくらいかかるか把握できていますか?
特に助成金や補助金などで令和3年分の確定申告の所得がいつもより多くなった方には気を付けていただきたいです。

 

予定納税とはざっくり説明すると
前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額が15万円以上のとき、
その年の所得税の一部を7月と11月に前払いしておく制度です。

 

ですので、先日提出した令和3年分の確定申告の所得を基に計算した額が15万円以上ならば、
今年(令和4年)の7月と11月に税金を先にいくらか払っておかないといけないのです。

 

金額は税務署が計算して事前に教えてくれるのですが、
通知が来るまでには時間もあるので、予定納税額の計算方法の一例をお伝えしておきます。

 

例えば…
 ・事業所得(または不動産所得)あり
 ・公的年金の受け取りあり
 ・他の所得はなし
 ・源泉徴収された所得税もなし
の方であれば…

 

お手元に確定申告書の第一表をご用意ください!

1. 【所得金額等】合計⑫ - 【所得金額等】雑 公的年金等⑦ = ★

2. ★ - 【所得から差し引かれる金額】合計㉙ = 〇

3. 〇 × 所得税率 - 控除額 = ▲  ※所得税の速算表はこちら

4. ▲ × 1.021(復興特別所得税分) = 予定納税基準額 ※ここが15万円未満なら予定納税はありません

5. 予定納税基準額 × 1/3 = 1回分の予定納税額

この1回分の予定納税額を7月と11月にそれぞれ払わなければなりません。
なお、上記の例はかなりシンプルな例となりますので、詳しく知りたい方は国税庁のサイトをご覧ください。

昨年の所得が大きくなれば予定納税額も大きくなりますので、税額を把握して早めのご準備をおすすめします。

 

以上、松岡会計事務所のLでした。

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