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松岡会計事務所のたまご

中小企業と配当

どうも、松岡会計事務所のFです。

先日、夏のボーナスが出て、ふたつ目の観葉植物を買いました!


以前から別の観葉植物を置いていたのですが、先日お客様と話しているときに、

観葉植物は2種類置くと運気が上がるとお聞きし、お勧めしていただいたザ・ファームとい

う観葉植物園に行き、購入しました。

ペットも入園可能ですので、気になった方はぜひ行ってみてください!


さて本日は中小企業が配当金を出すときに注意すべき点をご紹介いたします。

注意すべき点は、「配当を受ける法人側で、100%益金不算入するためには、

できるだけ過去1年間は株式を保有しておく」ということです。


一体どういうことなのか、順を追ってご説明いたします。

まず、配当とはそもそも、配当を支払う法人と、それを受け取る法人の間に

どういった関係性があるのかで法人税の課税が大きく変わります。


関係性とは4つあり、それぞれを完全支配関係(持株比率100%)、関連法人(持株比率1/3

超)、その他(持株比率5%超1/3以下)、非支配関係(持株比率5%以下)と言います。


このうち、完全支配関係(持株比率100%)の場合のみ、100%の益金不算入を選択する

ことが可能になります。


ただし、完全支配関係にあっても100%の益金不算入ができない場合があります。

それは保有期間があまりにも短いときです。

最低1年以上の保有期間がない場合は、基本的には100%の益金不算入を選択する

ことは難しく、過去にも同じような内容の裁判が多く行われております。


上記のことから、配当を受ける法人側で、100%益金不算入するためには、

できるだけ過去1年間は株式を保有しておくのがベターと言えるでしょう。


以上、松岡会計のFでした。
 

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