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保険料、自分の分しか引けないか?(俳句風)

 

どうも、新人のFです。だんだん春の訪れを感じるようになりました。

3月15日が確定申告の期限となる為、ラストスパートをかけている今日この頃です。

 

今回のテーマは各種保険料控除の所得控除適用可能範囲にまつわる内容になります。

 

早速ですが、特定の保険料を支払うと年末調整や確定申告で所得の控除が使えるのはご存知でしょうか?

保険料等の支払いは、一定の条件を満たすものに限り、所得控除が可能です。

加えて、保険料の中には本人分だけでなく、配偶者や扶養親族分の保険料を支払っている場合も所得控除の対象になるものがいくつかあります。

 

生命保険・介護医療保険は、親や子どもの分も支払者の所得控除対象

生命保険料控除の対象となる保険契約等は生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3つです。

なかでも、生命保険と介護医療保険は、保険金等の受取人が支払者本人またはその配偶者及びその他の扶養親族となっているものすべて、

その保険料等の支払者の生命保険料控除として所得控除が可能です。

 

個人年金保険は配偶者の分のみが支払者の所得控除対象

注意しなければいけないのは個人年金保険料の支払です。

個人年金保険は、保険金等の受取人が支払者本人または配偶者となっているものに限り、

その保険料等を支払っている方の生命保険料控除として使うことができます。

生命保険や介護医療保険と違って、配偶者以外の扶養親族分は支払者の所得控除の対象になりません。

 

 

次に、社会保険料控除はどの範囲まで支払者の所得控除の対象になるのでしょうか。

社会保険料控除とは健康保険や年金、介護保険、後期高齢者医療保険などを払っている場合に使える所得控除の一つです。

多くの方は支払義務者ご自身で支払われるか、世帯主の扶養親族になっているため支払義務がないことがほとんどですが、

稀に支払義務者と支払者が違うケースがあります。

 

社会保険は親や子どもの分も支払者の所得控除対象 ※特別徴収分を除く

社会保険料等の支払義務者と支払者が違う場合は、原則、生命保険や介護保険と同じように

支払者本人またはその配偶者及びその他の扶養親族の分の支払まで、支払者の所得控除の対象です。

ただし給料や公的年金などで予め受給額から特別徴収されているような社会保険料は、

その年金の受取人本人しか所得控除を適用することはできませんのでご注意ください。

(所得控除を適用しようとするものが直接支払った場合のみ所得控除の対象)

 

生計を一にする

ちなみに、扶養親族の要件に「生計を一にする」とありますが、これは同居している場合はもちろんのこと、

同居していなくても仕送りなどで生計を立てている親族全てを意味します。

要は生活費が同じ財布から出ている関係を「生計を一にする」といいます。

 

地震保険料は別居の親の分も支払者の所得控除対象

自己や自己と生計を一にする配偶者及びその他の親族の所有する居住の用に供する家屋と

その他の生活用動産を保険や共済の対象としている契約が地震保険料の対象となります。

つまり、たとえ別居していたとしても、生計を一にする配偶者及びその他の親族が契約している地震保険料を払った場合は、

支払者の所得控除の対象になります。

 

 

ここまで生命保険や社会保険、地震保険と説明してきた中で、

すべてにおいて配偶者の保険料等を支払った場合は支払者の所得控除対象としてきましたが、

最後に陥りやすいミスとして小規模企業共済等掛金控除の適用範囲をご紹介します。

 

小規模企業共済等掛金は契約者本人しか所得控除できない

小規模企業共済等掛金控除とは、納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合に、

その支払った金額について所得控除が受けられるというものです。

 

小規模企業共済等掛金で控除できる掛金は大きく分けて下記の3つになります。

1.小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金※旧第二種共済契約を除く

2.確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金

3.地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金

 

これらはあくまでも納税者本人が、該当する法律の規定に基づいて契約し支払った掛金のみが所得控除の対象になりますので、

実際の契約者と異なる者が掛金を支払った場合には所得控除の対象とはなりません。ご注意ください。

 

以上新人のFでした。ラストスパート頑張ります。

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