税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

7月10日までに必要な手続き

はじめまして!

新人のKです。今年の2月より中途採用にて入社しました。

以前、勤めていた企業とは違った業種であり、税務・会計分野は法改正等で毎年変更点があるため、学ぶことが多いです!

転職したことであらゆる環境変わったため、早く慣れていきたいと思います。

 

 

 

さて、企業によって異なりますが、7月10日までに手続きしないといけないことが3つあります。

 

①     社会保険の算定基礎届

②     源泉所得税等の納期特例

③     労働保険の年度更新

 

 

①    社会保険料は、給与に合わせて年に1回見直しがあります。7月1日時点で雇用されている全従業員を対象としており、4月から6月までの給与等から社会保険料が決定されます。

 

②    給与等から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として給与等を支払った月の翌月10日までに国に納付しなければなりませんが、給与の支給人員が常時10人未満の中小企業等については、半年分をまとめて年2回の納付とすることができます。この特例を受けるためには、所轄税務署への届出が必要となります。

 

③    労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までを1年間とし、1年ごとに計算します。社長のみの法人や雇用をしていない個人事業主は支払う必要がありませんが、1人でも労働者がいる場合は労働保険料を収めなければなりません。労働保険に加入している限り、毎年更新手続きを行う必要があります。

 

 

上記のうち、①社会保険の算定基礎届については書類提出のみですが、②源泉所得税等の納期特例、③労働保険の年度更新については納付が伴います。今までの源泉所得税の合算や給料の集計等、手続き前の準備に時間がかかる場合があるので、早めの準備をしていきましょう!

 

 

以上、新人のKでした!!!

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