税理士法人 松岡会計事務所

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10月1日以降のインボイス登録について

こんにちは!

 

新人のTです!

 

前回ブログに投稿した日が5月半ば頃だったので、あっという間に5か月が経ったと思うと月日が経つのは早いなと感じています。

 

 

今回は、令和5年10月1日にインボイス制度が始まりましたが、制度開始後(10月1日以降)にインボイスを登録する場合についてお話ししたいと思います。

 

 結論からお話ししますと、インボイス登録希望日の15日前の日までに申請書を提出すれば登録希望日からインボイス発行事業者として登録することができます。

逆に言うと、今日から登録したいと思ってその日中に申請書を提出したとしても最短で15日後が登録日になってしまうということになります。

 

具体的に話すと、

まず課税期間の初日から登録をしようとする場合には、その初日から15日前の日までに申請書を提出する必要があります。

 

そもそも課税期間とは、

個人事業主であれば1月1日~12月31日、法人であれば事業年度になります。

申請書の提出期限はその初日から15日前までなので、

個人事業主であれば1月1日の15日前である12月17日までに、

法人であれば事業年度の初日から15日前となります。

 

また課税期間の途中から登録する場合でも同様に、

その登録希望日から15日前の日までに申請書を提出する必要があります。

 

もし登録番号の通知が登録希望日より遅れても、期限までに提出していれば登録希望日が登録日となります。

 

これから肌寒くなっていきますので体調に気を付けて頑張っていきましょう!

 

以上、新人のTでした。

 

参考文献

編著者 金井恵美子/令和5年度改正対応 消費税インボイス制度の詳細解説Q&A/初版,株式会社コントロール社,令和5年4月25日出版,p.112/参考ページp.51

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