昨年からの変更点
松岡会計事務所のCです。
11月も最終日となり、明日から12月ということで今年も残り1か月となりました。
年々、一年が過ぎるのが早く感じます。
いよいよ年末調整が始まりますが、昨年と比べて変わった点について国税庁の案内が
ありますので、少しお話したいと思います。
【扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し】
令和5年1月からは、非居住者を扶養親族にする場合の要件が変更となりました。
≪扶養親族の対象者は以下に掲げる人≫
(1)年齢16歳以上30歳未満の人
(2)年齢70歳以上の人
(3)年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
(イ)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
(ロ)障害者
(ハ)扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に
充てるための支払を38万円以上受けている人
出典:国税庁ホームページ 令和5年分 年末調整のしかた|国税庁 (nta.go.jp)
上記のように、細かく要件がありますので該当するか否かを確認する必要があります。
また、該当する場合にはそれを証明する確認書類が必要となりますので
詳しくは、国税庁の「令和5年分 年末調整のしかた」にて確認していただければと思います。
この年末調整のしかたにほとんどの情報が詰まっておりますので是非参考にして頂ければと思います。
以上、松岡会計事務所のCでした。