税理士法人 松岡会計事務所

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松岡会計事務所のたまご

大人の修学旅行

松岡会計事務所のCです。

9月も後半に入り、朝と夜は少し肌寒くなってきましたね。

9月は3連休が続いたので、先日広島県に行ってきました。

 

行こうと思ったきっかけは、「美味しい牡蠣を食べたい」でしたが、

原爆ドーム等に行った事が無かったので、平和記念公園、広島平和記念資料館、

戦艦大和の大和ミュージアムにも行ってきました。

 

資料館では、来館者が日本人よりも外国の方の方が多いように思いました。

イヤホンで聴けるナビもあり、外国の方でも何が書かれているのかを

理解できるようなシステムもありました。

 

今になって戦争のことを改めて考えると子供の頃とは

違った視点や考え方を見つけることが出来ました。

 

終戦から74年が経ち、戦争のことを知る機会というのも

少しずつ減っているように思います。

終戦の日間近になると、テレビでは毎日のように特番をしていましたが

近年は減少しているように感じます。

 

この歴史を何年経っても忘れないようにしないといけない。

 

と改めて感じました。

 

 

 

 

話は変わり、10月1日から消費税率が10%に上がりますね!

2%のしか変わらないとはいえ、100万円のものを購入すると10万円の消費税。

負担は大きくなりますね。

 

今回特に煩雑なのが軽減税率です。

“飲食料品(酒類、外食を除く)” “定期購読契約で週2回以上発行される新聞”は、

10%に増税した後でも8%の消費税率が適用されます。

 

ただし、判断が難しいところが外食は10%ですが、持ち帰りは8%になります。

消費者の立場からすると、店内で食べる場合は10%の消費税。

持って帰る場合は、8%になります。

持ち帰るかの判断は、購入時の顧客の意思になります。

持って帰ろうと思ったけど、やっぱり店内で食べる。

と言って8%の消費税で外食をしようとする方が増えるように思います。

 

 

10%に上がる事で消費者の購買意欲が無くなり、景気にも影響するかもしれません。

そこで中小企業にとっては大きなダメージが予測されることもあり

政府からの支援があります。

 

それが、『キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)』です。

〈引用:一般社団法人キャッシュレス推進協議会〉

 

期間は、2019101日から2020630日まで。

消費者が事業対象のお店にてキャッシュレスで支払いをした場合に限り、

最大5%ポイント還元を受けることができます。

 

事業対象のお店は、中小・小規模店舗の条件にあてはまる事業者です。

例えば、コンビニでもフランチャイズ店はこの条件に当てはまるので

ポイント還元の対象事業者になり2%のポイント還元を受けることが出来る

という仕組みになっています。

 

しかし、コンビニや使用するクレジットカード、電子決済のツールにより

ポイント還元できるか、どのようにポイントが付与されるのかが異なってくるので

確認しておく必要がありそうです。

 

https://cashless.go.jp/

↑こちらのサイトに詳しく制度の内容が書かれています。

 

実際に、どのお店が適用されているのかを把握するのは手間がかかり

正直、わざわざ適用できるかを確認するのも煩わしく思います。

 

そこで、ポイント還元できるお店を検索できるアプリを

キャッシュレス推進協議会の公式アプリが出ています。

このアプリで検索すると、近くの対象店舗、使える支払方法が分かります。

 

少しでもお得に買い物をしたい方は、お店を選ぶ際に利用してみてはいかがでしょうか?

 

 

 

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