もうすぐバレンタイン♪

チョコレートはビター派な方、Yです!!( •̀ω•́ )✧
先日からずっとニュースで新型肺炎のコロナウイルスのことが
取り上げられていますね。。。
中国で広がったということもあり、とても悲しいことに世界各地でアジア人に対する
差別的な言動も増えているようです。
みなさんも少しでも体調が悪いと思ったら、
医療機関ですぐに見てもらうようにしましょう!
そして手洗いうがい、マスクなど基本的な予防を徹底していきましょう!!!
コロナウイルスのことも気になりますが、今回はもうすぐということもあり
そわそわしている方もいるであろうバレンタインについて
書きたいと思います(((* ॑꒳ ॑* ≡ * ॑꒳ ॑* )))
日本のバレンタインは女性から好きな男性にチョコレートを贈る
というのが一般的ですよね!
チョコレートを手作りされるという方も多いのではないでしょうか?
私も毎年手作りしています( *˙ω˙*)و
カップケーキや生チョコやブラウニーなど(*´・ч・`*)
お菓子作りは楽しくておいしいのでストレス発散にもなるのでおすすめです(笑)
この時期になると百貨店などでもバレンタインのイベントが開催されて、
世界各地から宝石のようなきれいなチョコレートが所狭しと並べられています💎
でも、昨年の10月から消費税が10%に上がり、
食料品には軽減税率がかけられるようになりましたφ(・ω・`)
チョコレートの消費税は何%になるのでしょうか?
「チョコレートは食料品だから8%でしょ?」
もちろんその通りです。
基本的にはチョコレートは軽減税率の8%がかけられます。
店内で飲食をしたり、お酒類以外の食料品は軽減税率の8%です。
・・・アルコール入りのチョコレートはどうなるのでしょうか( ˙꒳˙ )???
軽減税率では「酒税法第2条第1項」で酒類に規定する
「アルコール度数1%以上の飲料」は軽減税率の対象外となります。
例えばみりんには14%ほどのアルコールが含まれているため、
軽減税率は適用されず、10%の消費税がかかります。
しかし、みりん風調味料にはアルコールは1%未満なため、
軽減税率の対象となり8%の税率になります(˘•ω•˘ 😉
では、アルコールが5%入ったチョコレートはどうなるのでしょうか?
正解は、軽減税率が適用されます!ヽ(。・ω・。)ノ
その理由は、「酒税法に規定する酒類に該当しない」から!
アルコールが何度含まれていても“お菓子”なので、食料品に分類されるとのことです。
一方、同じ菓子でもおもちゃや容器などがセットになったものは「一体資産」と呼ばれ、
「売価が税抜1万円以下で、食品にかかる価格の割合が売価の3分の2以上」
という条件に当てはまる物のみ軽減税率の対象になります。
例えば、ガムが1枚付いたフィギュアの食玩の場合、
売価は1万円以下でもガムよりフィギュアが高価になるので、
ガムの価格の割合が売価の3分の2以上に満たないため、
食料品には該当せず10%の税率が課せられます。
なのでよくあるバレンタインのチョコレートに
ぬいぐるみがついている商品は10%の消費税がかかる可能性がありますねʕ。·ᴥ·ʔ
どの商品が8%でどの商品が10%か気を付けてバレンタインを楽しみましょう🍫
ハッピーバレンタイン!| ・∇・)ノシ♪