税理士法人 松岡会計事務所

072-994-7605

電話受付:平日9:00 ~ 18:00

  • 難波支店06-6647-6834
  • 梅田支店06-4397-4891
MAIL

TEL

松岡会計事務所のたまご

医療費控除

 

松岡会計事務所のCです。先日バレーボールのVリーグの試合を見に行きました。

目当ては、日本代表の西田選手です。ジャンプ力とスパイクの破壊力を見たくて

母と友人と見に行きました

 

テレビで見ていた通り、空中で時間が止まっているかのような滞空時間があり

威力もすごく実際目の前で見ることができ感無量でした。

 

東京オリンピックもありますし、楽しみです。

私もこの時期はなかなかバレーボールの練習に行けず運動不足に

なるので体調管理や体重管理を怠らないよう心がけています。

 

 

2月からは繁忙期に入り、確定申告を進めていますが

医療費控除について取り上げたいと思います。

 

所得が確定し、所得税を計算するにあたり所得控除があります。

その一つが医療費控除です。

 

概要は、申告する本人とその方と生計を一にしている方がその年に支払った医療費が

一定の額を超えると超えた分だけ医療費控除が受けられます。

 

 

計算式ですが

 

(その年に支払った医療費 ― 保険金などで補填された金額)

から、

10万円  OR 合計所得が200万円までのかたは所得×5%

 

を引いた額が医療費控除額になります。(MAX200万円)

 

 

そんなに病院に行くこともないし、10万円もいかないというかたは

医療費控除に代えて、セルフメディケーション税制を受けられるかを

検討してみて下さい。

 

 

セルフメディケーション税制とは、健康診断などをしっかり受けて

健康維持に努めている方で、健康の維持促進・疾病の予防などを目的に

市販の医薬品を1万2000円以上購入された方は申告すると控除が受けられます。

 

この制度に当てはまる医薬品であるか等の細かい要件等もありますので

詳しくは国税庁のHPを参考にして下さい。

 

 

医療費の領収書をとりあえず1年間保管しておき、確定申告時期に

集計してみると控除が受けられる可能性もありますので

是非試してみて下さい。

 

 

Contact Us

是非、一度当事務所までご連絡下さい。

無料面談実施中!

松岡会計事務所は大阪府内に
拠点ございます

実際の担当エリア

大阪市全域(中央区・北区・西区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西成区・西淀川区・平野区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
大阪府全域(堺市・八尾市・東大阪市・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)
兵庫県(神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市など)
その他の地域(東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・愛知県・京都府・和歌山県・奈良県・岡山県など)

※上記以外の地域の方も是非お気軽にご相談下さいませ。また、オンライン税理士サービスであれば全国対応が可能です!

オンライン税理士の詳細
072-994-7605★無料面談実施中!
受付時間
9:00~18:00
(土日祝除く)
メールで
お問い合わせ