クモと賞金
皆様こんにちは✨
松岡会計のSです。
本格的に梅雨入りをして、
ジメジメとした日が続きますね💦
コロナでマスクをつけることも大事ですが、
熱中症には注意が必要です🌞
ソーシャルディスタンスが確保できる場所では
マスクを外しても問題ないと
ニュースで報道されていました。
状況に応じて対応していくことが大事ですね。
話は変わりますが、最近スパイダーマンの映画を観ました🕷
前に一度観たことがあったのですが、久しぶりに観てみると
やっぱり面白かったです。
ちなみに私はクモが苦手なので、
この間家の中で発見した時は発狂してしまいました。
映画の中で、主人公が地下の闘技場でクモの糸をうまく使い
対戦相手に見事勝って賞金をもらうシーンがあります。
賞金は一時所得に分類されるので、課税の対象です💸
ただし、50万円までは非課税となるので
50万円を超えた額に対しての課税となります。
また、一時所得が20万円以下であれば、
確定申告は原則不要となります。
ちなみに賞金額は$3000(約32万)でしたが、
実際に主人公が受け取った額は
$100(約1万)でしたので、
どちらにせよ税金はかかってこないことになります☻
これから暑くなってくると、
虫も増えてくると思うので、
早めの防虫対策がオススメですよ🐛
以上、松岡会計のSでした🌹