新型コロナの猛威とお中元の消費税
こんにちは。松岡会計のNです\(^o^)/
昨今、また一段と新型コロナウイルスの猛威が強くなってきていますね(ノД`)・゜・。
東京では、過去最多の一日367人の感染者が出て、
また、自粛ムードが強くなってきました。
大阪でも、190人と過去最多の感染数が記録されるなど、
本当に怖い世の中になってきたように思えます。
まだまだ、予断を許さない状況ですが、しっかりうがい、消毒などの
コロナ対策をしていきましょうヾ(≧▽≦)ノ
さて、最近、当社でもありがたいことにお中元を多くいただきます。
私も何名かのお客様からお中元を頂戴しました。本当にありがたいことです。
その中で、お中元によって消費税が違うことがあることをご存じでしょうか。
実は、飲食料品(アルコールは除く)は、軽減8%、
それ以外は10%と基本的にはなっています。
しかし、例外があります。
例えば、ギフトセットで、飲食料品と飲食料品以外をセットにする、
セット商品の税抜販売額が1万円以下、
飲食料品の金額の割合が全体の3分の2以上の条件を満たすと、軽減8%で判定されます。
今回は、ほんの一例をあげさせて頂きましたが、他にも様々な場合によって、
軽減8%と10%の例外があります。
お中元一つとってもとても勉強になるなと思います( ..)φメモメモ
お中元を購入される際には、領収証を見てみると、面白いかもしれません(`・ω・´)
8月に入りますが、体調にはお気をつけくださいませ。
ではでは~(*^▽^*)